ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 「通知カード」の新規発行等が廃止となりました
「通知カード」の新規発行等が廃止となりました
最終更新日:2020年05月29日
「通知カード」の新規発行等が廃止となりました
令和2年5月25日の法律改正により、マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは廃止となりました。
廃止後は以下の手続きができなくなります。
1.出生や海外転入の方への新規発行
2.転入や婚姻による住所、氏名等の記載事項変更
3.紛失や破損による再交付申請
今後の「通知カード」の取扱い
○通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
○氏名、住所等の記載されている事項に変更がある方は、マイナンバーを証明する書類として使用ができません。マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは住記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
○通知カードに同封された交付申請書をお持ちの方は記載事項に変更がなければマイナンバーカードの交付申請が可能です。申請方法等についてはこちら。
新たなマイナンバーの通知方法について
通知方法
出生や海外転入等で新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が郵送されます。同封物としてほかに「交付申請書」、「パンフレット」、申請用封筒」等が封入されています。個人番号通知書には発行日、個人番号、氏名、生年月日、オンライン申請用QRコード等が記載されています。
注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーの付番を通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な方はマイナンバーカードの交付申請をしていただくか、マイナンバーカード入りの住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を窓口にて申請ください。
このページへのお問い合わせ
住民課 住民係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8314
ファクス:0274-74-5813