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税金は期限内に納めましょう! ~ 滞納処分を強化しています ~

最終更新日:2022年05月27日

■ 納期内自主納税の原則

 町税は、納税者の皆さんが各税目ごとの納期内に、自主的に納めていただくものです。このことを自主納税制度といい、納税の原則となっています。

■ 滞納処分について

 納税は国民の義務であり、町税は、町が行政サービスを提供するための大切な財源です。町税の滞納が増えていくと、期限内に納税された方との税負担の公平性が確保されず、必要な行政サービスの低下を招きかねません。

 町では、公平な行政サービスを維持するため、滞納処分の強化を図っています。「滞納処分」とは、町税を自主的に納付いただけない(滞納している)場合に、町が強制的に徴税する手続きのことです。

 「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と法律で定められています。原則として、財産の差押えを行うにあたり、事前予告や本人の同意は必要としません。

■ 滞納処分の流れ

 納期限を経過しても納付がない場合は、差押などの滞納処分の対象となります。滞納処分の流れは、おおむね次のようなものです。

1.督促状の発送
 
納期限後20日を経過しても納付がない場合は、督促状を発送します。さらに10日経過すると滞納処分の対象となります。
           

2.処分予告を送付
 
うっかり納付を忘れた方のために、催告書などで滞納の事実をお知らせし納税を促します。また、滞納処分の対象となっていることを事前に予告します。悪質な滞納である場合は、予告なしで滞納処分を実施いたします。
     

3.財産調査  
 滞納が発生すると、滞納者の納税の資力や、差押えの対象となる財産の価値や権利関係を調査します。この調査は、法律の規定によって行われるもので、滞納者の了解を得ることは必要とせず、滞納者本人や勤務先なども調査の対象になります。
    

4.財産の差押え
 自主的な納税が見込まれない滞納者については、財産の差押えを行います。「財産の差押え」とは、滞納者の財産処分を制限又は禁止して、金銭に換えることができる状態にしておくことです。

 差押えの対象となる財産は、次のとおりです。
   
 ・動産(軽自動車、二輪の小型自動車など)
 ・有価証券(受取手形、小切手など)
 ・債権(銀行預金、生命保険、給料など)
 ・不動産(土地、建物など)
 ・その他、国税徴収法上で定められている財産
 
   

5.財産の換価処分
 財産の差押えを行っても、町税が完納されない場合は、財産の換価処分を行います。「財産の換価処分」とは、差し押さえた財産を金銭に換える手続きのことです。

■ 納税相談について

 納税が困難だからといって放置されますと、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、これまで記したとおり滞納処分の対象となります。
 特別な事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにせず、お早めにご相談ください。
 詳しい事情をお聞かせいただいたうえで、やむを得ないと認められる場合は、分納納付など納付方法について配慮します。

 納税相談窓口

 住民課 税務(収納)係 電話 0274-74-3131 内線261 

 

 

■ よくある質問と回答

Q1 納期限までに納めることができません。どうしたらよいでしょうか? 

A 納期限までに納付できない場合は、事前にご連絡ください。

事情をお聞かせいただき、今後の納付計画のご相談をお受けします。なお、ご連絡いただかないと町ではどのような事情で納付できないのかわかりません。納付もなく連絡もない場合は、預貯金や給与、生命保険などの差し押さえが行われることがあるので必ずご連絡ください。

Q2 借金があるので税金が払えません。 

A 法律によって、税金はすべての債務(借金など)に優先すると定めてあり、個人の債務より税金が優先されます。

※法律(地方税法第14条)により、個人債務より税金が優先されますが、近年は多重債務なども社会的な問題になっています。このような場合にも役場住民課税務(収納)係へご相談ください。連絡がなく納付もいただけない場合は、差押え等の滞納処分を行うことになります。

Q3 財産調査や滞納処分は、本人の同意を得ることなく実施するのですか?

A 実施します。

※国や地方公共団体は財政基盤を確保するために、租税や公課等の債権を早期に実現する必要性があります。そのため、国や地方公共団体が自力で迅速に租税等の債権の内容を実現できる権限である自力執行権が認められています。


Q4 一括納付が難しいのですが、分割納付は認められますか?

A 特別な事情により、納期内の納付が困難であると判断した場合に、認められるものです。ご本人が来庁され、納税相談を受けてください。

※分割納付中であっても、本来の納期限は変わらないため、延滞金は発生します。なお、督促状は滞納処分の法定要件であるため、分割納付により、税金の一部が納付されている場合でも、送付されます。また、分割納付中であっても、財産調査を実施することがあります。
 お約束どおりの納付がない場合、あるいは財産が発見された場合は、財産の差押え・換価により、滞納町税に充てることもあります。
 

Q5 破産したので税金は払わなくてもよいですか?

A 免責されません。

※破産決定を受けた人に関して、一般の債権についいては、免責許可決定が確定されると、その破産手続きによる配当を除いて、破産債権者に対する債務の全額につき責任を免れますが、租税については、租税優先主義の考えから、非免責債権のひとつに該当し、免責されません。

Q6 国民健康保険税を滞納していると、どうなりますか?

A 滞納処分のほか、通常の被保険者証(保険証)の代わりに「短期被保険者証」が発行されます。さらに滞納を放置し続けた場合には、被保険者であることを証明するだけの「資格証明書」になります。この場合、窓口で支払う医療費が全額自己負担になります。

このページへのお問い合わせ

住民課税務係(収納)
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8313
ファクス:0274-74-5813