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国民健康保険税の賦課限度額が変わりました
最終更新日:2011年11月15日
国民健康保険税(国保税)
国民健康保険は医療機関で受診するとき医療費の負担を軽くし、わたしたちの生活を支えています。この医療費の大切な財源となっているのが国民健康保険税です。
国民健康保険税はわたしたちの生活とは切り離せない大切な税金です。国民健康保険の相互扶助の仕組みを理解し、国民健康保険税は納期限内にしっかりと納めるようにしましょう。
平成23年度 国保税の賦課限度額が変わりました
納めていただく人
国民健康保険の加入者がいる世帯で、その世帯主が納税義務者となります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、家族に加入している人がいるときには、世帯主に国保税が課税されます。
国保税の内訳
- 39歳までの人と65歳以上74歳までの人
医療保険分と後期高齢者支援金分を合計したものが国保税になります。
※65歳以上の人の介護保険料は、第1号被保険者として別に納めていただきます。 - 40歳以上64歳までの人
医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分を合計したものが国保税になります。
国保税率(額)
| 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 8.20% | 2.40% | 1.80% |
| 均等割 | 27,200円 | 8,000円 | 8,400円 |
| 平等割 | 26,000円 | 7,400円 | 5,200円 |
| 賦課限度額 | 510,000円 (昨年は500,000円) |
140,000円 (昨年は130,000円) |
120,000円 (昨年は100,000円) |
※ 医療保険分の賦課限度額が51万円に改正されました。
※ 後期高齢者支援金分の賦課限度額が14万円に改正されました。
※ 介護保険分の賦課限度額が12万円に改正されました。
国保税の計算
加入者について医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分を計算して、その合計が国保税になります。
計算例を基に計算してみましょう。
(1)国保税(医療保険分)の計算方法
| ア 所得割 | (前年の総所得金額 - 基礎控除額330,000円) × 税率8.20% |
|---|---|
| イ 均等割 | 27,200円 × 被保険者数 |
| ウ 平等割 | 1世帯26,000円 |
医療保険分計算例
(条件)
家族構成 → 夫42歳、妻41歳、子ども15歳と13歳
前年の総所得金額200万円
被保険者数4人(ただし、妻子は所得なし)
◎所得割 200万円(総所得金額) - 33万円(基礎控除額) = 167万円
167万円 × 8.20%(税率) = 136,940円・・・・ア
◎均等割 27,200円 × 4人 = 108,800円・・・・・・・・イ
◎平等割 26,000円 × 1世帯 = 26,000円・・・・・・・・ウ
医療分年税額 上記 ア+イ+ウ = 271,700円(100円未満切捨て)
※医療保険分の賦課限度額 = 510,000円
(2)国保税(後期高齢者支援金分)の計算方法
| ア 所得割 | (前年の総所得金額 - 基礎控除額330,000円) × 税率2.40% |
|---|---|
| イ 均等割 | 8,000円 × 被保険者数 |
| ウ 平等割 | 1世帯7,400円 |
後期高齢者支援金分計算例
◎所得割 200万円(総所得金額) - 33万円(基礎控除額) = 167万円
167万円 × 2.40%(税率) = 40,080円・・・・・ア
◎均等割 8,000円 × 4人 = 32,000円・・・・・・・・・・イ
◎平等割 7,400円 × 世帯 = 7,400円・・・・・・・・・・ウ
後期高齢者支援金分年税額 上記 ア+イ+ウ = 79,400円(100円未満切捨て)
※後期高齢者支援金分の賦課限度額 = 140,000円
(3)国保税(介護保険分)の計算方法
| ア 所得割 | (前年の総所得金額 - 基礎控除額330,000円) × 税率1.80% |
|---|---|
| イ 均等割 | 8,400円 × 被保険者数 |
| ウ 平等割 | 1世帯5,200円 |
介護保険分計算例
(条件)
被保険者数2人
※介護保険分は40歳以上64歳までの人が該当しますので、子ども15歳と13歳は含まれません。
◎所得割 200万円(総所得金額) - 33万円(基礎控除額) = 167万円
167万円 × 1.80%(税率) = 30,060円・・・・・ア
◎均等割 8,400円 × 2人 = 16,800円・・・・・・・・・・イ
◎平等割 5,200円 × 1世帯 = 5,200円・・・・・・・・・・ウ
介護保険分年税額 上記 ア+イ+ウ = 52,000円(100円未満切捨て)
※介護保険分の賦課限度額 = 120,000円
≪国保税年税額の計算例≫
上記計算方法により、国民健康保険の医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分の合計が国民健康保険税となります。
(医療保険分) 271,700円
(後期高齢者支援金分) 79,400円
+ (介護保険分) 52,000円
403,100円
納税額通知と納税の方法
国保税は、7月に納税通知書で世帯ごとに税額をお知らせします。
上記計算例の場合、年税額403,100円の期別ごとのお知らせになります。
納税通知書は、7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月の9期に分けて、現金納入または口座振替の方法で納めていただきます。
また、特別徴収(年金天引き)の方につきましては、4月・6月・8月・10月・12月・2月に支給される年金から天引きさせていただきます。
国保加入と離脱
会社などを辞めて、他の医療保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に加入していた人が会社などに勤め、他の医療保険に加入した場合は、必ず国保離脱の手続きをしてください。離脱手続きに必要なものは以下のとおりです。
| 国保に加入する場合 | 国保から離脱する場合 |
|---|---|
| 社会保険等離脱証明書(社会保険喪失証明書) | 国保保険証(今まで使っていた保険証) |
| 年金手帳 | 社会保険証(新しくできた保険証) |
| 認印 | 年金手帳 |
| 認印 |
※ 必要なものは一般的なものです。その他に必要になってくるものがある場合もありますので、詳細や不明な点等は住民課住民係までお問い合わせください。
非自発的離職者軽減制度
平成22年4月から国民健康保険税の軽減制度が実施されています。
いままでお勤めされていた会社等をやむを得ず離職された人(非自発的離職者)について、申告していただくことにより国民健康保険税が該当年度を含む2年間軽減されます。
軽減内容、対象者は次のとおりですが、詳細はお問い合わせください。
軽減内容
非自発的離職者の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用いて算定します。
軽減対象者
平成21年3月31日以降に会社などを離職された離職時65歳未満の人で、雇用保険の特定受給資格者ならびに特定理由離職者
【確認方法】
「雇用保険受給資格者」による確認とし、離職理由欄のコード(2桁)が次のコードであれば対象となります。
【離職コード】
◇特定受給資格者◇ 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
◇特定理由離職者◇ 「23」「33」「34」
関連リンク
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このページへのお問い合わせ
住民課 税務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3131
ファクス:0274-74-5813
