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国民健康保険税軽減制度

最終更新日:2011年11月15日

非自発的離職(失業)者の方の軽減制度がスタートしました!!

国民健康保険法の改正により地方税法が改正され、平成22年4月から国民健康保険税の軽減制度がスタートしました。
今までお勤めされていた会社などをやむを得ず離職された方(非自発的離職者)について、申告していただくことにより国民健康保険税が軽減されます。
また、対象者などについては下記のとおりとなっていますが、詳細についてはお問い合わせください。

1.軽減内容

非自発的離職(失業)者の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用いて算定します。

2.軽減対象者

平成21年3月31日以降に会社等を離職された離職時65歳未満の人で、雇用保険の特定受給資格者ならびに特定理由離職者

【確認方法】
「雇用保険受給資格者証」による確認とし、離職理由欄のコード(2桁)が下記のコードであれば対象となります。

離職理由コード表
特定受給資格者 11 12 21 22 31 32
特定理由離職者 23 33 34

※平成22年2月22日以前に交付された「雇用保険受給資格者証」では「離職年月日 理由」欄に記載されています。平成22年2月22日以降に交付されている「雇用保険受給資格者証」では「離職理由」欄に記載されています。
※特定受給資格者とは、倒産解雇などの会社等の都合により離職した人
※特定理由離職者とは、雇用期間満了などにより離職した人

3.軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
ただし、平成22年4月から軽減適用となります。

4.申告方法

住民課税務係で手続きをしてください。

【持参するもの】
・雇用保険受給資格者証
・印鑑(認め印)

5.申告開始時期

平成22年5月6日から受付を開始します。

このページへのお問い合わせ

住民課 税務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3131
ファクス:0274-74-5813

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