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児童扶養手当

最終更新日:2024年03月28日

手当を受けることができる人

■児童扶養手当を受け取ることができる人 

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、または「父母に代わって養育している人」が手当を受けることができます。

1.父母が離婚
2.父又は母が死亡
3.父又は母が一定程度の障害者
4.父又は母の生死が不明
5.父又は母から引き続き1年以上遺棄
6.父又は母が保護命令を受けている
.父又は母が1年以上拘禁
8.未婚の子
9.父・母ともに不明(孤児等)

■次のような場合は、手当は支給されません

○児童に関すること

(1)日本国内に住所を有しない場合
(2)児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
(3)児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所している場合

○母又は養育者に関すること

(1)日本国内に住所を有しない場合
(2)児童の父と生計を同じくしている場合(「手当を受けることができる人3」を除く)
(3)児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「手当を受けることができる人3」を除く)

○父に関すること

(1)日本国内に住所を有しない場合
(2)児童の母と生計を同じくしている場合(「手当を受けることができる人3」を除く)
(3)児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「手当を受けることができる人3」を除く)
 

手当月額と支払について

■手当月額

手当額は所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。

 全部支給の人

45,500円

 一部支給の人

45,490円~10,740円
(所得額に応じて決定されます)

※児童一人当たりの金額となります。なお、児童が2人以上の場合は、上記金額に2人目は10,750円(一部支給 10,740円~5,380円)、3人目以降は1人につき6,450円(一部支給 6,440円~3,230円)が加算されます。

■手当の支払

手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの分が、受給者の金融機関口座に振り込まれます。 

申請方法

手当を受けるには、事前に福祉課福祉係にご相談のうえ、次の書類を添え請求の手続きをしてください。

○請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚等の事由が記載されているもの)※外国人の方は登録済証明書
○請求者名義の預金通帳(後日提出でも可) 

※上記以外の書類が必要な場合もありますので、詳しくは福祉課福祉係へお問い合わせください。

手当を受給する場合の届出義務

1.受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、町役場に現況届を提出してください。この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても11月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は時効となり、手当受給資格がなくなります。
2.支給対象児童が減った場合は、手当額改定届(減額)を提出してください。
3.支給対象児童が増えた場合は、手当額改定届(増額)を提出してください。
4.受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
5.県外もしくは他市に転出する場合は、転出届を提出してください。
6.氏名や住所、振込金融機関・口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
7.受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
8.受給者又は支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や年金等の受給額が変わった場合は公的年金等受給状況届を提出してください。

※上記届出書のほか、添付書類が必要となる場合があります。

受給資格の喪失について

受給資格がなくなった場合は資格喪失届を提出してください。以下の場合、受給資格がなくなります。
1.受給資格者である母又は父が婚姻した場合
2.受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
3.遺棄していた父又は母から連絡があった場合
4.拘禁されていた父又は母が出所した場合
5.児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所した場合
6.受給者である母又は父が児童を監護しなくなった場合
7.受給者である養育者が、児童と別居し養育しなくなった場合
8.児童が死亡した場合
9.このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

※その他必要書類がある場合には窓口で説明します。

■手当の返還等
 支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

このページへのお問い合わせ

福祉課 福祉係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5162
ファクス:0274-67-7066