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介護保険料について(40歳から64歳の人の保険料)

最終更新日:2011年11月15日

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険の保険税(料)として一括して納めます。

国民健康保険に加入している人

納め方 
保険料は国民健康保険税の算定方法同様に、世帯ごとに決められ、介護保険分と医療保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
 *国民健康保険税を滞納すると、介護保険分も滞納することとなり、同一世帯に介護サービスを受けている人がいた場合は滞納措置がとられます。

介護保険料の決まり方

所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
平等割 第2号被保険者の属する世帯で、一世帯につきいくらと計算

*介護保険分、医療保険分の賦課限度額は別々に決められます。
*保険料と同額の国庫からの負担があります。
*市町村によって組み合わせが異なります。

職場の医療保険に加入している人

納め方
 保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
 介護保険分と医療保険分を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。
 *40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

給与及び賞与 × 介護保険料率 介護保険料
*原則として事業
主が半分負担し
ます。

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