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介護保険料について(65歳以上の人の保険料)
最終更新日:2012年04月11日
◎65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の保険料(第1号被保険者)
第2号保険者(40歳~64歳)から第1号保険者(65歳~)に切り替わると、保険料の額が次表のように決められます。65歳以上の人の保険料は、6つの段階に分かれ、基準日(4月1日または資格取得日)現在の世帯と、住民税課税の有無などをもとに、その人の段階(保険料)が決まります。
| 段階 | 課税状況など | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税または生活保護を受けている人(基準額×0.5) | 23,600円 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の人(基準額×0.5) | 23,600円 |
| 第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得+課税年金収入額が80万円を超える人(基準額×0.75) | 35,400円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で、ほかの世帯員に住民税課税者がいる場合(基準額) | 47,200円 |
| 第4段階 | 第4段階のうち本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の人(基準額×0.85) | 40,100円 |
| 第5段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得が190万円未満(基準額×1.25) | 59,000円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得が190万円以上(基準額×1.5) | 70,800円 |
平成24~26年度の甘楽町の基準額は、年額47,200円です。保険料(基準額)は、介護保険事業計画の見直しに応じ3年ごとに見直されます。
保険料の納め方
保険料の納付には普通徴収(町から送付される納付書及び口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2つに分かれます。特別徴収の開始は次表のように決まりますが、特別徴収が開始されるまでは普通徴収で納めていただきます。
普通徴収は、誕生月の翌月(1日生まれの方は、当月)より徴収開始となり3月納期分まで納めていただきます。また、4月2日~7月1日生まれの方は、7月より普通徴収開始となります。...普通徴収は、7月納期分より徴収開始となります。(4月~6月までの期間は、前年の所得が確定していないため徴収いたしません)
特別徴収は、年金の年額が18万円以上の人が対象です。
年6回の年金支払いの際に、年金受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。差し引きの対象となる年金は、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金です。
また、特別徴収の開始月は次表のとおりです。
| 65歳になられた方及び転入された方 (誕生日及び転入日) | 特別徴収開始月 |
|---|---|
| 4月2日~10月1日 | 翌年度4月 |
| 10月2日~12月1日 | 翌年度6月 |
| 12月2日~2月1日 | 翌年度8月 |
| 2月2日~3月1日 | 翌年度10月 |
| 3月2日~4月1日 | 翌々年度4月 |
特別徴収の開始は、年金裁定手続きの遅れ等により遅れる場合があります。
特別徴収の介護保険料徴収方法は、下表のとおりです。
| 仮徴収 | 本徴収 |
|---|---|
| 4月(1期)・6月(2期)・8月(3期) | 10月(4期)・12月(5期)・2月(6期) |
| 前年の所得が確定していないため4・6・8月は、前年度2月の保険料と同額を納めていただきます。 | 確定した年間保険料から仮徴収分(4・6・8月)を差し引いた額を、3回(10・12・2月)に分けて納めていただきます。 |
年金額が年額18万円以上の人でも、次のような場合は納付書などで個別に納めます。
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で他の市区町村から転入したとき
・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
・4月1日の時点で年金を受けていなかったとき
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電話:0274-74-3131
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