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介護保険料について(65歳以上の人の保険料)

最終更新日:2021年06月03日

◎65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の人の保険料(第1号被保険者)

 「第2号被保険者(40歳~64歳)」から「第1号保険者(65歳以上の方)」に切り替わると、保険料の額が次表のように決められます。65歳以上の人の保険料は、9つの段階に分かれ、基準日(4月1日または資格取得日)現在の世帯と、住民税課税の有無などをもとに、その人の段階(保険料)が決まります。令和3年度~令和5年度の甘楽町の基準額は、年額69,000円です。

段階 課税状況など 保険料
第1段階

○生活保護受給者の方
○世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
○世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

20,700円    

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 34,500円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 48,300円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 62,100円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 69,000円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 82,800円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 89,700円
第8段階  本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 103,500円
第9段階   本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上 117,300円

 

保険料の納め方

 保険料の納付には普通徴収(町から送付される納付書及び口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2つに分かれます。特別徴収の開始は次表のように決まりますが、特別徴収が開始されるまでは普通徴収で納めていただきます。

 普通徴収は、誕生月の翌月(1日生まれの方は、当月)より徴収開始となり3月納期分まで納めていただきます。また、4月2日~7月1日生まれの方は、7月より普通徴収開始となります。...普通徴収は、7月納期分より徴収開始となります。(4月~6月までの期間は、前年の所得が確定していないため徴収いたしません)

 特別徴収は、年金の年額が18万円以上の人が対象です。
 年6回の年金支払いの際に、年金受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。差し引きの対象となる年金は、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金です。
 また、特別徴収の開始月は次表のとおりです。

65歳になられた方及び転入された方
(誕生日及び転入日)
特別徴収開始月
4月2日~10月1日 翌年度4月
10月2日~12月1日 翌年度6月
12月2日~2月1日 翌年度8月
2月2日~3月1日 翌年度10月
3月2日~4月1日 翌々年度4月

 特別徴収の開始は、年金裁定手続きの遅れ等により遅れる場合があります。

 特別徴収の介護保険料徴収方法は、下表のとおりです。

仮徴収本徴収
4月(1期)・6月(2期)・8月(3期)10月(4期)・12月(5期)・2月(6期)

 前年の所得が確定していないため4・6・8月は、前年度2月の保険料と同額を納めていただきます。(1年を通じて天引きされる保険料を平均化するために、6月、8月で納付額を調整する場合があります。)

 確定した年間保険料から仮徴収分(4・6・8月)を差し引いた額を、3回(10・12・2月)に分けて納めていただきます。

年金額が年額18万円以上の人でも、次のような場合は納付書などで個別に納めます。
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で他の市区町村から転入したとき
・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
・4月1日の時点で年金を受けていなかったとき

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電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066