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介護サービス費の自己負担が高額になったとき

最終更新日:2021年07月26日

高額介護(介護予防)サービス費の支給

   同じ月に利用したサービスの自己負担合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
 

※要介護度に応じた支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費・日常生活費などの利用料は対象外です。
※給付制限を受けている方については、高額介護(介護予防)サービス費の支給ができない場合があります。

自己負担の上限額(月額)

利用者負担段階区分 

上限額(月額)
・課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)

・課税所得380万円(年収約770万円)~
 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)
・市町村民税課税~
 課税所得380万円(年収約770万円)未満
44,400円(世帯)
・世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額※と
 課税年金収入額の合計が80万円を超える方
24,600円(世帯)
・世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額※と
 課税年金収入額の合計が80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
・生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)

「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。 

 

■申請に必要なもの

・介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
 該当の方には該当の方にはサービス利用月の2カ月後に町から申請書を送付しますので、にこにこ甘楽にご提出ください。
 (サービス事業者の請求のタイミングにより2カ月より遅れる場合があります。)
・委任状(利用者以外の口座へ振り込む場合)

 

高額介護サービス費の受領委任払いについて

 甘楽町内の介護保険施設に入所している被保険者の高額介護サービス費の受領権限を、サービス事業者(介護保険施設)に委任することにより、上限負担額を超える額を町からサービス事業者に直接支払う制度です。
 
制度を利用するには介護保険施設の同意を得たうえで申請し、承認を受ける必要があります。

■承認の要件

・月途中の入所については、その翌月以降から承認可能です。また、月途中に退所の場合は、その前月までが承認月となります。
・介護保険料に未納がなく給付制限を受けていないこと。
・介護保険施設の同意を得ていること。

■申請に必要なもの(下段の関連ファイルからダウンロードできます。)

・高額介護サービス費受領委任払い承認(変更)申請書兼支給申請書

関連ファイル

クリックするとダウンロードできます。

このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066