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後期高齢者医療制度 ~医療費の自己負担割合と高額療養費等について~

最終更新日:2011年12月02日

自己負担割合について

受診する際には必ず保険証を提示しましょう。
提示することにより、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、所得に応じて「1割」または「3割」となります。 

<所得区分と自己負担割合>

所得区分

自己負担割合

   対象者


 現役並所得者

    

   3割
後期高齢者医療被保険者本人で課税所得が145万円以上の方 ※1

    

   一般

    

   1割

 

現役並所得者・低所得者1・低所得者2以外の方

  

 低所得者2

    

   1割


世帯主及び世帯全員が市民税非課税である場合。

 低所得者1


   
1割

同一世帯の全員が住民税非課税であり、その世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※1 現役並所得者で次に該当する方は、申請により「一般」の区分と同様「1割」負担となります。
  ・同一世帯の被保険者の収入合計が、一人で383万円未満、二人以上で520万円未満の場合。
  ・
被保険者と、同一世帯の70歳以上75歳未満の方の収入合計が520万円未満の場合。

自己負担限度額について

医療機関の窓口に支払う自己負担額には、1ヶ月単位で上限額が定められています。
自己負担額を超えて支払った場合は、超えた分が「高額療養費」として返還されます。

<自己負担限度額及び入院時食事療養費自己負担額>

区分

一部負担金限度額(月ごと)

入院時の
食事療養費
自己負担額
(1食あたり)

外来限度額
(個人ごと)

外来・入院を
あわせた限度額
(世帯ごと)

  現役並所得者

44,400円

80,100円+1%(1) (44,400円 )

260円

一般

12,000円

44,400円

260円

低所得者2

8,000円

24,600円

210円
 160 )

低所得者1

8,000円

15,000円

100円

※1  医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の 1%を加算します。
※2  現役並所得者の場合で、過去12か月間に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上になったときに4回目以降は、
    自己負担限度額が44,400円になります。
※3  低所得者2の方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院をした場合、
    90日を超えた日から1食160円になります。 

 
○「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について
「低所得者1」・「低所得者2」の方については、町から「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、この証を医療機関へ提示すると、入院等の自己負担分の窓口支払いが上記の表の限度額までに、また食事療養費も上記の表の額となります。
交付を受けるには健康課国保係へ申請が必要です。
申請方法についてはこちらをご覧ください。
 

 <療養病床に入院する場合の入院時生活療養費>
医療保険で療養病床に入院した場合は、入院時生活療養費として食費(食材費+調理費)と居住費光熱費)を負担します。

区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

現役並所得者

460円 
(420円※1)
 

320円

一般

460円 
(420円※1)

320円

低所得者2

210円

320円

低所得者1

130円

320円

低所得者1
(老齢福祉年金受給者)

100円 

  0円



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 一部の医療機関では420円になる場合がありますので、医療機関に確認して下さい。

高額療養費等の給付について

医療機関に支払った医療費等について、 後から費用が支給される場合があります。

○手続き先・・・健康課 国保係
申請期限・・・診療等を受けた日の属する月の翌月から(療養費は被保険者が医療機関へ支払った日の翌日から)起算して
                    2年で時効となります。

給付の種類

説明

必要なもの

手続き方法

高額療養費

1ヶ月間に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えたときに超えた分を支給。(※1) ・保険証・印かん
・預金通帳・通知文
該当の方には広域連合より通知が出ますので、届きましたら申請をしてください。 

療養費

被保険者証を持たずに治療を受けたとき。 ・保険証・印かん
・領収書・預金通帳
・診療報酬明細書
診療報酬明細書は、診療を受けた医療機関の証明になります。
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作成したとき。 ・保険証・印かん
・領収書・預金通帳
・医師の意見書
 

 

移送費

病気や怪我などで移動が困難な人が、医師の指示により入院・転院した場合、移送に要した費用が、審査で認められたとき。  ・保険証・印かん
・領収書・預金通帳
・医師の意見書
 

葬祭費

後期高齢者医療被保険者が死亡されたときに、葬儀を行う方に支給。 ・保険証
・印かん(喪主の方)
・預金通帳(喪主の方)
支給額は5万円です。

高額介護
合算療養費
※2

被保険者の方が介護保険の受給者であるとき、一年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した金額が限度額を超えたときに超えた分を支給。 ・保険証・印かん
・預金通帳・通知文
該当の方には広域連合より通知が出ますので、届きましたら申請をしてください。

 ※1  個人ごとに外来の自己負担額を計算します。入院の場合には、世帯の入院と外来の自己負担額を合算し計算します。
※2   高額介護合算療養費の対象期間と限度額は下記のとおりです。
        ○対象期間・・・8月1日から翌年7月31日までの一年間で算出 します。 
        ○限度額・・・・・下記の表のとおりです。

所得区分

限度額

現役並所得者

670,000円

一般

560,000円 

低所得者2

310,000円

低所得者1

    190,000円 

人間ドック検診費の補助について

町では、後期高齢者医療に加入している方が人間ドック・脳ドック検診を受ける場合、検診料の一部を助成しています。助成を受けるには、事前に健康課国保係へ申し込みが必要です。 

○申し込み方法・・・毎年2月に「がん検診調査票」と一緒に「人間ドック申込書」を配布しますので、希望者は記入して提出してください。
            申込をされた方には、後日申請案内を送付します。

詳しくはこちらをご覧ください。

関連リンク

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このページへのお問い合わせ

健康課 国保係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3131
ファクス:0274-74-5813

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