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木造住宅の耐震改修費の一部を補助します

最終更新日:2024年04月01日

 地震による木造住宅の倒壊などを防止し、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、町内の木造住宅の耐震改修工事費の一部を補助します。 
 必ず着工前に申請してください。

 令和5年度から、補助金を町から事業者に直接支払うことが可能になりました。申請者の方は、補助金を除いた額を事業者に支払えばよいため、以前の制度に比べ実際の負担額が少なくなり、利用しやすくなりました。ご活用ください。

補助の対象となる住宅

 次のいずれにも該当する住宅が対象です。

 (1) 昭和56年5月31日以前に確認申請がされた住宅で、耐震診断の結果、最小の上部構造評点が1.0未満の木造住宅(以下、「耐震力不足木造住宅」という。)

 (2) 過去に甘楽町耐震シェルター等設置補助事業及び本事業による補助金の交付を受けていない住宅

 補助の対象者

 次のいずれにも該当する人が対象です。

 (1) 甘楽町に住民登録している人

 (2) 耐震力不足木造住宅を甘楽町内に所有し、当該住宅に居住している人

 (3) 町税等の滞納がない人

 補助の対象となる工事

 耐震診断を行った上で「倒壊しない又は一応倒壊しない」の判定となるように補強する工事

 補助の対象となる経費

 耐震補強設計、工事監理及び耐震補強工事に要する経費が補助の対象となります。

 ただし、(1)リフォームに要する経費、(2)他の補助制度による補助金の交付の対象となる用具に係る経費、(3)既に着工している工事に要した経費については、補助の対象となりませんのでご注意ください。

 補助額

 補助の対象となる経費の4/5以内の額で、100万円を限度とします 。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

 令和6年度の補助件数

 1件

募集期間

 令和6年4月1日(月)~令和6年9月2日(月)

申込方法

 甘楽町木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に、下記に掲げる書類を添えて甘楽町建設課都市計画係まで提出してください。
 (1) 案内図
 (2) 耐震診断結果報告書
 (3) 耐震改修工事の設計図書
 (4) 耐震改修工事の設計図書に基づく耐震診断結果の写し
 (5) 耐震改修に要する費用の見積書等の写し
 (6) 建築確認申請が必要な耐震改修工事にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
 (7) 納税証明書(国税及び地方税について未納がないことの証明書)
 (8) その他町長が必要と認める書類

耐震改修を行った家屋については固定資産税が減額されます

 令和7年3月31日までに甘楽町木造住宅耐震改修補助金交付要綱に基づき耐震改修工事を完了した既存家屋については、工事完了の翌年度の固定資産税が1/2減額(改修工事費の2.5%が限度)されます。

※この固定資産税の減額措置は、耐震改修が完了した日から3か月以内に、甘楽町に対して、証明書を添付して申告がされた場合に限り、適用されます。

木造住宅耐震改修事業者リストの公表について

 群馬県では耐震改修の依頼先の情報を住民の皆様へ提供するため、要件を満たす事業者を耐震改修事業者リストに掲載して公開しています。
 町内の事業者も掲載されていますので耐震改修の依頼先の参考にご活用ください。

 耐震改修事業者リスト

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このページへのお問い合わせ

建設課 都市計画係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8322
ファクス:0274-74-5813