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外国人旅行免状

最終更新日:2014年09月01日

外国人旅行免状(写し)

 

 明治時代、外国人の日本国内旅行には外務省が許可した免状が必要でした。
 自由化は日本人の国内旅行(明治4年.1871)に遅れること28年後の明治32年(1899)、日英通商航海条約の施行後でした。

 この外国人旅行免状は、外務省が許可した正式な免状を、旅行先で警察署などの
公共機関が写し取った写しで、イタリア人のヒエトロノサビヲ氏が富岡製糸場を
養蚕視察するための免状です。
 

 当時の情勢が理解できる貴重な資料といえます。   

 

外国人旅行免状(写し)

 

 縦33.5cm、横28.2cmの大きさの和紙に書かれています。

 

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国籍等 

 

 国籍:イタリア。姓名:ヒエトロノサビヲ。身分:養蚕師。
 寄留地名:横浜。旅行趣意:桑樹培養修行。と書かれています。

 

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旅行先及び道順  

 

 東京より板橋・熊谷・新戒村・本庄宿を経て上州島村・平塚村・前橋・高崎及び
富岡をめぐる道順で帰京とあります。

 

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許可日及び旅行期限

 

 許可日:明治8年(1875) 8月10日。

 旅行期限:明治8年8月11日より10日間。

 右はイタリア公使の保証で、東京より富岡をめぐり帰京することが許可されて
いるので、無事に通行させてあげなさい。という内容が書かれています。

 

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  外務省印

 

 外務省の印も丁寧にそれらしく書かれています。

 

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 甘楽町歴史民俗資料館で近日中に公開展示の予定ですので、ご覧いただければ
幸いです(入館は有料)。  (個人蔵) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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