ホーム > よくある質問 > 住まい・土地 > 農地はどこでも転用可能ですか?

農地はどこでも転用可能ですか?

最終更新日:2011年12月02日

質問

農地の転用は、どこでも可能なのですか。よく農振は出来ないと聞きますがどういうことでしょう。

答え

農地の転用は、農地法に基づくもで、農用地区域内の転用は、農業施設用以外には一般的にはできません。また、農用地区域外の農地についても、転用許可基準がありますので、どこでも転用可能ではありません。
土地の地番等を調べてから事務局に相談してください。

このページへのお問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813

このページに対する皆さんの声を聞かせてください。

情報は役に立ちましたか?

その他ご意見があればお願いします。なお、回答が必要なご意見や事業の内容についてのお問い合わせは、
上の「メールで問い合わせ」からお問い合わせください。