ホーム > 目的別でさがす > 相談 > 農地法の許可申請等について

農地法の許可申請等について

最終更新日:2011年12月01日

農地を農地として売買・貸借などをする場合(農地法第3条)

耕作の目的で農地を売買・貸借などを行う場合は許可が必要になります。この場合は、農地法第3条の許可申請書を提出してください。
 農地法第3条許可申請書等(添付書類)参照

 

農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合(農地法第4条・5条)

農地法第4条とは・・・農地の所有者本人が農地以外の目的で使用する場合。
農地法第5条とは・・・農地の所有者以外の者が農地以外の目的で使用する場合。
 農地法第4条・5条許可申請書等(添付書類)参照

 

下限面積(別段)について

農地法第3条による権利取得には許可が必要です。許可要件のひとつに農地権利取得下限面積があります。当町の下限面積は、次のとおりです。
 大字秋畑の区域は・・・・・・・・・20アール
 大字秋畑を除く全区域は・・・・50アール

 農地権利取得下限面積設定理由(Microsoft Word:31KB)

申請書の受付および許可までの標準処理日数について

・許可申請書等の受付期間は、毎月5日から10日までです。申請書を提出する前にできるだけ事務局に相談・確認等をしてください。

許可までの標準処理日数は次のとおりです。
 ・農地法第3条第1項の規定による許可申請(農地の権利取得関係)・・・20日
 ・農地法第4条・第5条第1項の規定の許可申請(農地転用関係)・・・・・・40日

その他

 ・農業委員会総会の開催は、毎月25日を定例日としています。
 ・許可申請書および記載説明書類等については、事務局に備えてあります。
 ・農地に関してのご相談等は、農業委員または農業委員会事務局にしてください。     
 ・電話でのご相談もお受けしています。事務局にお出かけの際は、不在のこともありますので事前にご連絡願います。

このページへのお問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3131
ファクス:0274-74-5813

このページに対する皆さんの声を聞かせてください。

情報は役に立ちましたか?

その他ご意見があればお願いします。なお、回答が必要なご意見や事業の内容についてのお問い合わせは、
上の「メールで問い合わせ」からお問い合わせください。