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農地法の許可申請等について
最終更新日:2011年12月01日
農地を農地として売買・貸借などをする場合(農地法第3条)
耕作の目的で農地を売買・貸借などを行う場合は許可が必要になります。この場合は、農地法第3条の許可申請書を提出してください。
農地法第3条許可申請書等(添付書類)参照
- 3条申請書(Microsoft Word:46KB)
- 3条申請書続紙(Microsoft Word:86KB)
- 3条申請書続紙(生産法人用)(Microsoft Word:67KB)
- 3条申請書添付書類(Microsoft Word:78KB)
農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合(農地法第4条・5条)
・農地法第4条とは・・・農地の所有者本人が農地以外の目的で使用する場合。
・農地法第5条とは・・・農地の所有者以外の者が農地以外の目的で使用する場合。
農地法第4条・5条許可申請書等(添付書類)参照
- 4条申請書(Microsoft Word:41KB)
- 5条申請書(Microsoft Word:43KB)
- 4条・5条申請書続紙(Microsoft Word:41KB)
- 4条・5条申請書添付書類(Microsoft Word:91KB)
下限面積(別段)について
農地法第3条による権利取得には許可が必要です。許可要件のひとつに農地権利取得下限面積があります。当町の下限面積は、次のとおりです。
・大字秋畑の区域は・・・・・・・・・20アール
・大字秋畑を除く全区域は・・・・50アール
農地権利取得下限面積設定理由(Microsoft Word:31KB)
申請書の受付および許可までの標準処理日数について
・許可申請書等の受付期間は、毎月5日から10日までです。申請書を提出する前にできるだけ事務局に相談・確認等をしてください。
許可までの標準処理日数は次のとおりです。
・農地法第3条第1項の規定による許可申請(農地の権利取得関係)・・・20日
・農地法第4条・第5条第1項の規定の許可申請(農地転用関係)・・・・・・40日
その他
・農業委員会総会の開催は、毎月25日を定例日としています。
・許可申請書および記載説明書類等については、事務局に備えてあります。
・農地に関してのご相談等は、農業委員または農業委員会事務局にしてください。
・電話でのご相談もお受けしています。事務局にお出かけの際は、不在のこともありますので事前にご連絡願います。
このページへのお問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3131
ファクス:0274-74-5813
