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農地法の許可申請等について

最終更新日:2023年04月26日

農地を農地として売買・貸借などをする場合(農地法第3条)

耕作の目的で農地を売買・貸借などを行う場合は許可が必要になります。この場合は、農地法第3条の許可申請書を提出してください。
 農地法第3条許可申請書等(添付書類)参照

 

農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合(農地法第4条・5条)

 農地転用について

 

 農

 地

 法

 第

 4

 条

 

 

自分名義の農地に自分名義の住宅や店舗など、農地以外の地目にする場合は、農地法第4条の許可が必要です。

なお、農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが最も重要です。

 

 

 農

 地

 法

 第

 5

 条

 

 

他人の農地を取得したり、借り手農地を農地以外の目的にする場合は、農地法第5条の許可が必要です。

転用の基準は、農地法第4条と同じです。

 

 

 農

 振

 農

 用

 地

 

 

農振農用地を転用する場合は、まず当該農地を農用地区域の指定から除外する手続き農振除外を行った後、農地法4条または5条の申請をしてください。

※農振除外については、産業課農林係にお問い合わせください。

 

 

 提

 出

 書

 類

 

 

 

農地法4条(5条)申請書、土地の登記事項証明書、付近状況図、土地利用計画図、資金証明、各種同意書など

詳しは、添付書類一覧をご覧ください。

 

 

下限面積(別段)について

農地法の一部改正により、農地の権利取得にあたっての下限面積は廃止されました。
ただし、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)については、引き続き継続となりますのでご注意ください。

申請書の受付および許可までの標準処理日数について

・許可申請書等の締め切りは、毎月10日です。申請書を提出する前にできるだけ事務局に相談・確認等をしてください。

許可までの標準処理日数は次のとおりです。
 ・農地法第3条第1項の規定による許可申請(農地の権利取得関係)・・・4週間
 ・農地法第4条・第5条第1項の規定の許可申請(農地転用関係)・・・・・・5~6週間程度

その他

 ・農業委員会総会の開催は、毎月25日を定例日としています。
 ・許可申請書および記載説明書類等については、事務局に備えてあります。
 ・農地に関してのご相談等は、農業委員または農業委員会事務局にしてください。     
 ・電話でのご相談もお受けしています。事務局にお出かけの際は、不在のこともありますので事前にご連絡願います。

このページへのお問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813