○甘楽町役場の位置に関する条例
昭和34年2月1日
条例第2号
地方自治法第4条第1項の規定に基づき、甘楽町役場の位置を甘楽町大字小幡161番地の1に定める。
附 則
この条例は、昭和34年2月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月14日条例第42号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
○甘楽町役場の位置に関する条例
昭和34年2月1日
条例第2号
地方自治法第4条第1項の規定に基づき、甘楽町役場の位置を甘楽町大字小幡161番地の1に定める。
附 則
この条例は、昭和34年2月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月14日条例第42号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。