○甘楽町公告式条例

昭和41年3月1日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、甘楽町大字小幡161番地の1の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前条の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読みかえるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と「町長印」とあるのは「当該機関印」と読みかえるものとする。

第6条 規則又は、町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年6月28日条例第11号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

附 則(昭和52年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の甘楽町公告式条例の規定により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和55年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

甘楽町公告式条例

昭和41年3月1日 条例第2号

(昭和55年12月24日施行)

体系情報
第1類 総  規/第2章 公告式
沿革情報
昭和41年3月1日 条例第2号
昭和44年3月28日 条例第11号
昭和47年6月28日 条例第11号
昭和52年10月3日 条例第23号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和55年12月24日 条例第27号