○甘楽町表彰条例
昭和57年3月30日
条例第1号
甘楽町表彰条例(昭和50年甘楽町条例第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、教育、文化、福祉その他の分野において、功績顕著と認められる者、又は町の名誉を高め、若しくは町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町政の振興に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、有功者表彰とする。
(有功者表彰対象者)
第3条 有功者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、町議会の承認を得て町長が行う。
(1) 町長の職に4年以上在職した者
(2) 町議会議員の職に12年以上在職した者
(3) 町の副町長及び教育長の職に12年以上在職した者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員の職に15年以上在職した者
(5) 消防団長の職に15年以上在職した者
(6) 区長の職に15年以上在職した者
(7) 人権擁護委員、保護司、民生委員及び行政相談員の職に20年以上在職した者
(8) 地方自治、教育、文化、福祉、産業その他の分野において、功績が特に顕著な者
(9) 町の名誉を高め、又は特に顕著な善行のあった者
(10) 町の公益のため、500万円以上又は500万円以上に相当する物件を寄附した者
2 年齢70才以上の者については、規則で定める職に在職歴がある場合は、前項の例により通算することができるものとする。
3 前2項の通算の方法は、規則で定める。
(表彰の方法)
第6条 有功者には、有功者章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は毎年11月3日に行う。ただし、特に必要があると認めたときは、別に行うことができる。
(追賞)
第8条 この条例により、表彰されるべき者が死亡したときは、追賞を行うものとする。
(有功者章を受けた者に対する特別待遇)
第9条 有功者章を受けた者は、町の挙行する各種の儀式に招待する。
(特別待遇の停止)
第10条 有功者章を受けた者が、著しく名誉を失墜したと認められるときは、前条の待遇を停止する。
(有功者章のはい用)
第11条 有功者章は、町の儀式又は行事等に出席する場合に、はい用するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月22日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に町の助役及び収入役の職に在職した場合、その者の改正後の第3条第3号の規定における在職年数は、当該在職年数を通算するものとする。