○甘楽町表彰条例

昭和57年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、教育、文化、福祉その他の分野において、功績顕著と認められる者、又は町の名誉を高め、若しくは町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町政の振興に寄与することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、有功者表彰とする。

(有功者表彰対象者)

第3条 有功者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、町議会の承認を得て町長が行う。

(1) 町長の職に4年以上在職した者

(2) 町議会議員の職に12年以上在職した者

(3) 町の副町長及び教育長の職に12年以上在職した者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員の職に15年以上在職した者

(5) 消防団長の職に15年以上在職した者

(6) 区長の職に15年以上在職した者

(7) 人権擁護委員、保護司、民生委員及び行政相談員の職に20年以上在職した者

(8) 地方自治、教育、文化、福祉、産業その他の分野において、功績が特に顕著な者

(9) 町の名誉を高め、又は特に顕著な善行のあった者

(10) 町の公益のため、500万円以上又は500万円以上に相当する物件を寄附した者

(通算)

第4条 前条第1号から第7号に掲げる職を歴任した者については、それぞれの在職年数を通算する。

2 年齢70才以上の者については、規則で定める職に在職歴がある場合は、前項の例により通算することができるものとする。

3 前2項の通算の方法は、規則で定める。

(有功者表彰)

第5条 第3条第1号から第7号に掲げる者については、退職後に表彰するものとする。ただし、年齢65才以上の者又は特別な事情がある場合は、この限りでない。

(表彰の方法)

第6条 有功者には、有功者章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は毎年11月3日に行う。ただし、特に必要があると認めたときは、別に行うことができる。

(追賞)

第8条 この条例により、表彰されるべき者が死亡したときは、追賞を行うものとする。

(有功者章を受けた者に対する特別待遇)

第9条 有功者章を受けた者は、町の挙行する各種の儀式に招待する。

(特別待遇の停止)

第10条 有功者章を受けた者が、著しく名誉を失墜したと認められるときは、前条の待遇を停止する。

(有功者章のはい用)

第11条 有功者章は、町の儀式又は行事等に出席する場合に、はい用するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(平成6年3月22日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に町の助役及び収入役の職に在職した場合、その者の改正後の第3条第3号の規定における在職年数は、当該在職年数を通算するものとする。

甘楽町表彰条例

昭和57年3月30日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)