○甘楽町名誉町民条例

平成7年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進、産業、教育、文化の進展及び社会公益上に特別な貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に、甘楽町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、もって町の自治の振興と繁栄を促進することを目的とする。

(名誉町民の決定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。

(名誉町民に対する特別待遇)

第3条 名誉町民に対しては、次の特別待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典へ招待し、優遇すること。

(2) 死亡したときは、相当の礼をもって弔慰を表すること。

(3) 永く名誉をたたえるため氏名等を掲示する。

(4) その他町長が必要と認める特典を与えること。

(名誉町民の取消)

第4条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき理由によって著しく名誉を失墜したと認めたときは、議会に諮って名誉町民であることを取消すことができる。

(名誉町民名簿)

第5条 名誉町民の氏名その他必要な事項は、名誉町民名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町名誉町民条例

平成7年3月24日 条例第2号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第1類 総  規/第3章 表  彰
沿革情報
平成7年3月24日 条例第2号