○甘楽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月24日
条例第23号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、甘楽町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○甘楽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月24日
条例第23号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、甘楽町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。