○甘楽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日

条例第23号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、甘楽町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日 条例第23号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 選  挙
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第23号