○甘楽町監査委員に関する条例

平成10年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年4月からその年の12月までに行うものとする。ただし、必要があるときは延期することができる。

2 監査期日前20日までにその期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(請求又は要求監査)

第3条 法第75条第1項(監査の直接請求)、法第98条第2項(議会の監査請求)及び法第242条第1項(住民の監査請求)の規定による監査請求並びに法第199条第6項(町長の監査要求)の規定による監査要求があった場合は、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(月例出納検査)

第4条 法第235条の2の規定による現金出納の検査は、毎月25日にこれを行うものとする。ただし、その日が休日に当たるとき、又はやむを得ない事由があるときは、変更することができる。

(決算審査)

第5条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による監査委員の決算審査の意見は、審査に付された日から2か月以内にこれを町長に提出しなければならない。

(監査結果の報告)

第6条 法第199条第9項の規定による監査結果の報告については、監査又は検査が終了した日から、定期監査については20日以内、随時監査又は検査については10日以内に行わなければならない。

(公表)

第7条 監査委員の行う公表については、甘楽町公告式条例(昭和41年甘楽町条例第2号)を準用する。

(監査委員の事務従事の職員)

第8条 監査委員の事務に従事することを命ぜられた職員は、監査委員の命を受けて、その事務に従事しなければならない。

附 則

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 甘楽町監査委員定数条例(昭和39年甘楽町条例第10号)は、廃止する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町監査委員に関する条例

平成10年3月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章 監  査
沿革情報
平成10年3月30日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第7号
平成18年12月18日 条例第43号