○甘楽町の執務時間を定める規則

平成元年4月14日

規則第12号

甘楽町の執務時間は、甘楽町の休日を定める条例(平成元年甘楽町条例第5号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までとする。

附 則

この規則は、平成元年4月23日から施行する。

甘楽町の執務時間を定める規則

平成元年4月14日 規則第12号

(平成元年4月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年4月14日 規則第12号