○甘楽町の執務時間を定める規則
平成元年4月14日
規則第12号
甘楽町の執務時間は、甘楽町の休日を定める条例(平成元年甘楽町条例第5号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成元年4月23日から施行する。
○甘楽町の執務時間を定める規則
平成元年4月14日
規則第12号
甘楽町の執務時間は、甘楽町の休日を定める条例(平成元年甘楽町条例第5号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成元年4月23日から施行する。