○甘楽町会計管理者の補助組織設置規則

昭和41年9月27日

規則第14号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設け、課長を置き、会計課の業務を処理させるため、会計係を置く。

(分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(2) 一般会計、特別会計並びに歳入歳出外現金の収入支出に関すること。

(3) 基本財産の積立及び有価証券の保管に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 財産台帳の整備保存に関すること。

(6) 物品の保管及び受払いに関すること。

(専決事項)

第3条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額が10万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

(2) 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(3) 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

(6) 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

(7) 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

(8) 調定に関すること。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年5月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年4月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年7月1日規則第4号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町会計管理者の補助組織設置規則

昭和41年9月27日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年9月27日 規則第14号
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和46年5月11日 規則第9号
昭和48年4月17日 規則第4号
昭和58年7月1日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第2号
平成18年12月18日 規則第29号