○甘楽町長の職務を行う職員を定める規則

昭和34年6月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、町長の補助機関である課長であって、次条の規定により上席である者とする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は次のとおりとする。

(1) 給料の号給の多い者を上席とする。

(2) 給料の号給が同じである者については年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年5月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年4月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年4月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町長の職務を行う職員を定める規則

昭和34年6月10日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和34年6月10日 規則第13号
昭和46年5月11日 規則第8号
昭和48年4月17日 規則第5号
昭和57年4月30日 規則第10号
昭和61年3月28日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第7号
平成18年12月18日 規則第32号