○甘楽町長の職務を行う職員を定める規則
昭和34年6月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者を上席とする。
(2) 給料の号給が同じである者については年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。