○甘楽町役場事務決裁規程

昭和39年2月27日

規程第3号

(趣旨)

第1条 甘楽町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長が、その責任において、その権限に属する特定の事務について、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代理決裁 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て、町長の決裁を受けるものとする。

(町長の決裁事項)

第4条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の綜合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 町議会の招集及び条例案、予算案、その他議案に関すること。

(3) 権限の委任に関すること。

(4) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(5) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(6) 訴願、訴訟、審査請求等に関すること。

(7) 儀式及び表彰に関すること。

(8) 1件20万円以上の予算の流用、予備費の充用及び1件50万円以上の支出命令に関すること。

(9) 契約金額50万円以上の契約締結に関すること。

(10) 不動産及び1件の金額50万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(11) 町税の滞納及び欠損処分に関すること。

(12) 起債に関すること。

(13) 規則及び規程の制定、改廃に関すること。

(14) 告示、指令、通達、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(15) 重要な許可及び認可に関すること。

(16) その他重要な事業にして、町長において事実を了知して置く必要があるもの

(17) 広報の発行に関すること。

(副町長の専決事項)

第5条 副町長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 課長の年次有給休暇及び病気休暇、特別休暇、介護休暇、その他服務上の承認に関すること。

(3) 前号職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

(4) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(5) 課長の出張命令に関すること。

(6) 前号以外の職員の3日以上の宿泊を伴なう出張命令に関すること。

(7) 特別職の職員で非常勤の者の2日以上の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(8) 課長の事務引継報告の確認に関すること。

(9) 臨時職等の雇用に関すること。

(10) 庁内連絡会議の招集に関すること。

(11) 金額が50万円未満の契約の締結に関すること。

(12) 1件の金額が50万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(13) 1件の金額が50万円未満の支出負担行為及び命令に関すること。

(14) 1件20万円未満の予算の流用、予備費の充用に関すること。

(課長の共通専決事項)

第6条 課長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 予算に定めてある国庫補助及び県補助金の申請に関すること。

(2) 1件の金額が10万円未満の支出及び報酬、共済費のうちの議員共済費、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、償還金利子及び割引料(繰上償還を除く。)、公課費の支出及び3万円未満の食糧費の支出負担行為及び命令に関すること。

(3) 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(4) 公簿の閲覧に関すること。

(5) 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

(6) 所属職員の事務分担に関すること。

(7) 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

(8) 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

(9) 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

(10) 所管する特別職の職員で非常勤の者の出張命令に関すること。ただし、2日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

(11) 工事の検査及び復命に関すること。

(12) 調定に関すること。

(13) 所属登記事務処理に関すること。

(課長等の専決事項)

第7条 前条に定めるもののほか、各課長等の専決できる事項は、次のとおりとする。

総務課長

(1) 課長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 課長を除く職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇に関すること。

(3) 町議会に提出する議案の編成配布等に関すること。

(4) 法令、条例、規則等に定められている給料、職員手当、共済費の支出負担行為及び命令に関すること。

(5) 管理職等の調整に関すること。

(6) 課長会議の調整に関すること。

(7) 行政連絡区の事務処理に関すること。

(8) 庁舎内外の使用管理に関すること。

(9) おしらせ版の発行に関すること。

(10) 防災無線の放送に関すること。

(11) マイクロバスの運行に関すること。

(12) 当直の割当て及び当直日誌に関すること。

企画課長

(1) 収入命令に関すること。

(2) 1件5万円未満の予算の流用に関すること。

住民課長

(1) 町税等の賦課額の決定・更正及び過誤納金の還付に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の届出の受理又は謄抄本の交付若しくは閲覧に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 身分調書に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

健康課長

(1) 国民健康保険給付の決定に関すること。

(2) 介護保険の給付費、国民健康保険及び老人保健の医療費、福祉医療費、更生医療費の支出負担行為及び命令に関すること。

(3) 給食物資に関すること。

保育園長

(1) 1件の金額が、2万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

(2) 1件の金額が、10万円未満の給食物資の支出負担行為及び命令に関すること。

(3) 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(4) 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

(5) 所属職員の事務分担に関すること。

(6) 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

(7) 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

(8) 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

(9) 所属職員の日直勤務命令に関すること。

(10) 調定に関すること。

産業課長

(1) 鳥獣の飼養許可に関すること。

建設課長

(1) 農林道の簡易な補修、材料支給等に関すること。

(2) 農林道の一時通行禁止及び制限に関すること。

(3) 軽易な道水路占用の許可及び取り消しに関すること。

(4) 都市公園内の一時占用の許可に関すること。

(5) 道路の一時通行禁止及び制限に関すること。

(6) 道路の軽易な補修、材料支給等に関すること。

水道課長

(1) 水洗便所改造資金の融資決定に関すること。

(2) 督促に関すること。

(代理決裁)

第8条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、所管の課長が代理決裁する。

3 課長が不在のときは、補佐若しくは上席の係長がその事務を代理決裁する。

(代理決裁についての特例)

第9条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。

(代理決裁後の手続)

第10条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年2月15日から適用する。

附 則(昭和41年6月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年5月14日から適用する。

附 則(昭和42年5月2日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年4月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年4月26日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年8月13日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

附 則(昭和49年6月18日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年8月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

附 則(昭和56年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年4月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年6月1日規程第1号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

附 則(昭和58年9月19日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月25日規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月28日規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年9月29日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成7年3月27日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年4月30日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町公有財産購入・売払い検討委員会規程、甘楽町歴史的風致維持向上計画策定委員会規程及び甘楽町役場事務決裁規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月18日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町役場事務決裁規程

昭和39年2月27日 規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年2月27日 規程第3号
昭和41年6月14日 規程第1号
昭和42年5月2日 規程第2号
昭和48年4月10日 規程第1号
昭和48年4月26日 規程第2号
昭和48年8月13日 規程第3号
昭和49年6月18日 規程第2号
昭和50年8月5日 規程第2号
昭和56年4月1日 規程第1号
昭和57年4月30日 規程第1号
昭和58年6月1日 規程第1号
昭和58年9月19日 規程第4号
昭和61年3月28日 規程第6号
昭和62年3月25日 規程第2号
平成2年3月28日 規程第2号
平成5年9月29日 規程第3号
平成7年3月27日 規程第1号
平成10年3月30日 規程第1号
平成12年3月31日 規程第3号
平成14年4月30日 規程第2号
平成17年3月25日 規程第1号
平成18年12月18日 規程第3号
平成27年5月29日 規程第2号
平成28年3月18日 規程第1号