○町長において専決処分することができる事項の指定について

昭和57年3月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項は、次のとおりとする。

1 法律上町の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の和解額の決定

「注」 本議決は、議決の日以降、損害賠償の額を決定するものから適用する。

町長において専決処分することができる事項の指定について

昭和57年3月18日 議決

(昭和57年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年3月18日 議決