○甘楽町例規審査委員会規程
昭和49年6月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 条例、規則その他の規程の制定改廃、法令の解釈及び運用並びに行政事件訴訟、民事訴訟その他必要と認める事項について調査審議し、町行政の円滑かつ適正な運営に資するため甘楽町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人で構成する。
2 委員長は、副町長を充て委員は課長又はこれに相当する職にある者及び係長のうちから町長が任命する。ただし、副町長が空席の場合は、委員長に主管課長を充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、必要と認める課長又はその他の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(持回り審査)
第5条 委員長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、委員会の会議に代えて持回り審査によることができる。
(雑則)
第6条 委員会の運営その他必要な事項に関しては、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月28日規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。