○甘楽町課長会議設置要綱

平成10年5月8日

要綱第4号

(目的)

第1条 課長会議は、町の重要施策について、町長の意思決定を補助し、行政各機関との関連事項等の協議・調整及び情報伝達等の機能を有する機関とする。

(構成)

第2条 課長会議は、町長が主宰し、副町長・教育長及び各課長・局長をもって構成する。

(審議事項)

第3条 課長会議は、次の事項を審議する。

(1) 政策に関すること。

 町行財政運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項

 予算編成方針及び予算案に関する事項

 町議会に提案する重要議案に関する事項

 その他、特に町長が必要と認める事項

(2) 調整・運営に関すること。

 課長会議で決定した事項の経過及び執行状況に関する事項

 事務事業の効率的な運営を図るための調整を必要とする事業に関する事項

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月18日要綱第21号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町課長会議設置要綱

平成10年5月8日 要綱第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年5月8日 要綱第4号
平成18年12月18日 要綱第21号