○吉井町・甘楽町行政連絡会議運営要綱

昭和58年4月1日

要綱第1号

(設置の趣旨)

第1条 吉井町、甘楽町は隣接町として、行政上連絡協調を必要とする事項があるので、両町関係者の定期協議の場(以下「連絡会議」という。)を設け、意見交換を行い、合意事項については、両町協力して実現を推進し、もって両町の振興発展に資するものとする。

(定期連絡会議の開催)

第2条 連絡会議は、原則として、年2回(1月、7月)開催するものとし、会場は、両町交互に担当するものとする。

(臨時連絡会議)

第3条 両町は、必要と認めたときは、相手町に対し、議題及び内容を示して、臨時連絡会議の開催を請求することができるものとする。この場合、会場は、臨時連絡会議請求町において担当するものとする。

(連絡会議構成メンバー)

第4条 連絡会議構成メンバーは、次のとおりとする。

(執行機関)

(議決機関)

町長

副町長

総務課長

企画担当課長

議会事務局長

議題に関係ある課長等

議長

副議長

議題に関係ある常任委員長

(協議題の提出)

第5条 連絡会議を開催するときは、両町はあらかじめ協議題を定め、開催期日の1週間前までに、その内容を相互に通報するものとする。

(連絡会議の運営)

第6条 連絡会議は、会場担当町の町長が座長となり、あらかじめ提出された議題について、意見交換又は協議を行うものとする。

(細則)

第7条 連絡会議の運営に関し、この要綱に定めない事項については、連絡会議で定める。

附 則

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日要綱第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

吉井町・甘楽町行政連絡会議運営要綱

昭和58年4月1日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和58年4月1日 要綱第1号
平成18年12月18日 要綱第22号