○吉井町・甘楽町行政連絡会議運営要綱
昭和58年4月1日
要綱第1号
(設置の趣旨)
第1条 吉井町、甘楽町は隣接町として、行政上連絡協調を必要とする事項があるので、両町関係者の定期協議の場(以下「連絡会議」という。)を設け、意見交換を行い、合意事項については、両町協力して実現を推進し、もって両町の振興発展に資するものとする。
(定期連絡会議の開催)
第2条 連絡会議は、原則として、年2回(1月、7月)開催するものとし、会場は、両町交互に担当するものとする。
(臨時連絡会議)
第3条 両町は、必要と認めたときは、相手町に対し、議題及び内容を示して、臨時連絡会議の開催を請求することができるものとする。この場合、会場は、臨時連絡会議請求町において担当するものとする。
(連絡会議構成メンバー)
第4条 連絡会議構成メンバーは、次のとおりとする。
(執行機関) | (議決機関) |
町長 副町長 総務課長 企画担当課長 議会事務局長 議題に関係ある課長等 | 議長 副議長 議題に関係ある常任委員長 |
(協議題の提出)
第5条 連絡会議を開催するときは、両町はあらかじめ協議題を定め、開催期日の1週間前までに、その内容を相互に通報するものとする。
(連絡会議の運営)
第6条 連絡会議は、会場担当町の町長が座長となり、あらかじめ提出された議題について、意見交換又は協議を行うものとする。
(細則)
第7条 連絡会議の運営に関し、この要綱に定めない事項については、連絡会議で定める。
附 則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日要綱第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。