○甘楽町役場用自動車管理規程

昭和50年1月10日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、甘楽町役場用自動車(以下「公用車」という。)の管理運営を合理化するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の原則)

第2条 公用車は常に整備し、効率的かつ経済的に使用するように努めなければならない。

(用語の意義)

第3条 公用車とは、自動車及び原付自転車をいい、共用車と専用車に区分する。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 共用車 共用的に使用するもので、町長が指定したものをいう。

(2) 専用車 共用車以外で町長が指定したものをいう。

(3) 運転者 公用車の運転業務を職務とする職員及び特に運転を命ぜられた者をいう。

(4) 配車 自動車及び運転者を供用することをいう。

(5) 用車 自動車のみを供用することをいう。

(自動車の管理者)

第4条 公用車の管理者は、共用車については総務課長、専用車については当該専用車の所属長とする。ただし、用車中の管理者は、用車を受けている所属長とする。

(自動車の使用制限)

第5条 公用車は、町行政上必要な業務以外に使用してはならない。

(車両台帳の整備)

第6条 総務課長は、公用車について車両台帳(様式第1号)を作成し、常に整備保管をしておかなければならない。

(自動車の使用)

第7条 公用車を使用するときは、緊急の場合を除くほか、事前に管理者の承認を得て運行しなければならない。

(共用車の配車等申込み)

第8条 共用車の配車又は用車(以下「配車等」という。)を受けようとするときは、公用車使用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を総務課長に提出しなければならない。

2 特別な輸送等により継続的又は断続的に配車等を受けようとするときは、輸送計画書を前項の申込書に添えなければならない。

(配車等の通知)

第9条 総務課長は、前条の規定により申込書を受理したときは、その内容を検討して適当と認めるときは、その旨を通知する。

(配車等の変更又は取消し)

第10条 総務課長は、前条の規定により配車等の通知をしたものについて、その後緊急を要する重要な用務等が発生し、配車等を変更又は取消しをするときは、直ちに当該所属長に通知しなければならない。

(専用車の配車等)

第11条 専用車の配車等については、第8条から第10条までの規定を準用する。この場合「総務課長」とあるのは「当該専用車の所属長」と読み替えるものとする。

(自動車の点検及び修理)

第12条 運転者は、公用車の使用前及び使用後には必ず車両を点検し、故障又は不良箇所を発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(自動車の格納及びかぎの保管)

第13条 運転者は、公用車の使用後は手入れをしたのち所定の車庫に格納し自動車のかぎを管理者に返還しなければならない。

(運行日誌)

第14条 運転者は、運転のつど「自動車運行日誌」(様式第3号)を記録しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第15条 運転者は、常に安全運転を心がけるとともに自動車の運行中交通事故等を生じた場合は、法令に基づいて善処するとともに、直ちにその旨を管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理について必要な事項は、総務課長が定める。

附 則

この規程は、昭和50年2月1日から施行する。

甘楽町役場用自動車管理規程

昭和50年1月10日 規程第4号

(昭和50年1月10日施行)