○甘楽町マイクロバス管理運行規程
昭和51年10月15日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバスの合理的な管理運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の原則)
第2条 マイクロバスは、常に整備し効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。
(管理の指定)
第3条 マイクロバスの管理は、総務課で行い運転者及び整備するものは町長が定める。
(使用)
第4条 マイクロバスは、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 行政運営上公務の用に供するとき。(原則として15人以上)
(2) その他町長が必要と認めたとき。
第5条 マイクロバスを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、使用の5日前までにマイクロバス使用申込書(別記様式)により、主管課経由、町長に使用の申込みをしなければならない。ただし、緊急止むを得ない場合はこの限りでない。
(配車)
第6条 町長は、使用申込書の提出があった場合は、その配車に当たって使用目的、緊急度を勘案し適当と認めたときは、使用者に口頭で通知する。
(承認事項の厳守)
第7条 使用者は、承認された事項を遵守し、濫用するようなことがあってはならない。
第8条 使用者又は運転者は、運転中事故が発生した場合、又は予定を変更したため帰庁時間が著しく遅延する場合は、その旨を町長に連絡し、指示をうけなければならない。
(使用報告)
第9条 運転者は、使用申込書に基づき運行し、運転を終了したときは、甘楽町役場用自動車管理規程(昭和50年甘楽町規程第4号)第14条による自動車運行日誌に所要事項を記入し、町長の決裁を受けなければならない。
(点検)
第10条 運転者は、マイクロバスの使用前及び使用後には必ず車両を点検し、その日の運転用務が終了したときは、点検整備の上所定の場所に格納しなければならない。ただし、用務の終了が勤務時間後である場合は翌日に点検することができる。
(修理)
第11条 運転者は、修理を行う必要を認めたときは、修理箇所を町長に報告しなければならない。ただし、緊急止むを得ないときは、この限りでない。この場合は事後速やかに報告しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。