○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月23日

規程第1号

(実施範囲)

第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 削除

(2) 法令により特に様式を縦書きと定められたもの

(3) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの

(4) その他特に町長が縦書きを必要と認めたもの

(実施期日)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

附 則(昭和40年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月23日 規程第1号

(昭和40年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和35年12月23日 規程第1号
昭和40年3月31日 規程第1号