○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年12月23日
規程第1号
(実施範囲)
第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 削除
(2) 法令により特に様式を縦書きと定められたもの
(3) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの
(4) その他特に町長が縦書きを必要と認めたもの
(実施期日)
第2条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附 則(昭和40年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
昭和35年12月23日 規程第1号
(昭和40年3月31日施行)