○かんらまちカードの交付に関する規則

平成12年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、印鑑登録証明・住民票の写し・所得証明等の自動交付に係る、かんらまちカードの交付及び暗証番号の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付資格)

第2条 かんらまちカードの交付を受けられる者は、甘楽町印鑑条例(平成12年甘楽町条例第22号。以下「条例」という。)第2条に規定する印鑑の登録資格を有する者であること。

(交付)

第3条 印鑑登録者には、条例の規定により、かんらまちカードを交付する。

2 かんらまちカードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かんらまちカード交付申請書兼暗証番号登録申請書により申請しなければならない。

3 かんらまちカードの交付を受けられる枚数は、1人につき1枚とする。

(住民票の写し等の交付請求)

第4条 かんらまちカードの交付を受けた者は、自動交付機を利用して、請求者又は請求者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し等の交付を請求することができる。

(再交付)

第5条 かんらまちカードを著しくき損し、又は汚損したときは、かんらまちカード再交付申請書に当該カードを添えて再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、第3条の規定を準用する。

(引替交付)

第6条 この規則の施行前に印鑑登録証の交付を受けている者は、印鑑登録証と引替えに、かんらまちカードの交付を受けることができる。

2 前項の申請は、かんらまちカード交付申請書兼暗証番号登録申請書により行わなければならない。

(本人確認)

第7条 本人確認については、条例第5条の規定を準用する。

(暗証番号)

第8条 かんらまちカードの交付を受けた者は、かんらまちカード交付申請書兼暗証番号登録申請書により4桁の数字を暗証番号として登録する。なお、第3条第2項及び第6条の規定による申請はこれを同時に行わなければならない。

2 暗証番号を登録している者は前項の規定を準用し、暗証番号を変更することができる。

3 暗証番号の登録及び変更は、かんらまちカード暗証番号変更申請書により、本人が自ら行わなければならない。

4 暗証番号を登録している者が暗証番号を廃止しようとするときは、かんらまちカード暗証番号廃止申請書により、本人が自ら行わなければならない。

(管理義務)

第9条 かんらまちカード及び暗証番号は、自己の責任において、常に管理しておかなければならない。

(紛失等の届出)

第10条 かんらまちカードの紛失、盗難及びその他の事故が発生したときは、直ちに、かんらまちカード廃止申請書により申請しなければならない。

(返還)

第11条 かんらまちカードの交付を受けた後、第2条に規定する交付資格に該当しなくなった場合は、速やかに、かんらまちカードを返還しなければならない。

(質問調査)

第12条 町長は、かんらまちカード交付事務に関し必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、法令等に基づく請求がある場合を除き、かんらまちカードの交付に関する書類を閲覧に供しない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(申請書様式)

第15条 この規則に基づく交付に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) かんらまちカード 様式第1号

(2) かんらまちカード交付申請書兼暗証番号登録申請書 様式第2号

(3) かんらまちカード再交付申請書 様式第3号

(4) かんらまちカード暗証番号変更申請書 様式第4号

(5) かんらまちカード暗証番号廃止申請書 様式第5号

(6) かんらまちカード廃止申請書 様式第6号

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

附 則(平成24年6月15日規則第16号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前のかんらまちカードの交付に関する規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

かんらまちカードの交付に関する規則

平成12年6月30日 規則第19号

(平成24年7月9日施行)