○かんらシルバーカード発行要綱
平成13年8月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、住民が町内外において、公共施設等で年齢等の証しを求められた場合等に対応するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 かんらシルバーカード(様式第1号。以下「シルバーカード」という。)の発行が受けられる者は、町内に住所を有し、申請日において65歳以上の者とする。
(申請・発行)
第3条 シルバーカードの発行は、本人の申請によりこれを行うものとする。
2 シルバーカードの発行を受けようとする者は、かんらシルバーカード発行申請書(様式第2号)に3箇月以内に撮影した写真(縦3cm、横2.5cm)を一枚添えて、申請しなければならない。
3 シルバーカードの発行を受けられる枚数は、1人につき1枚とする。
(再発行)
第4条 シルバーカードを著しくき損し、又は汚損したときは、かんらシルバーカード再発行申請書(様式第3号)に当該カードを添えて、再発行を申請することができる。
(管理義務)
第5条 シルバーカードは、自己の責任において、適切に管理しなければならない。
(紛失等の届出)
第6条 シルバーカードの紛失・盗難・その他の事故が発生した場合は、かんらシルバーカード紛失等の届出書(様式第4号)により、直ちに届け出なければならない。
(返還)
第7条 シルバーカードの発行を受けた後、第2条による資格を失ったときは、速やかに返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。