○かんらシルバーカード発行要綱

平成13年8月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、住民が町内外において、公共施設等で年齢等の証しを求められた場合等に対応するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 かんらシルバーカード(様式第1号。以下「シルバーカード」という。)の発行が受けられる者は、町内に住所を有し、申請日において65歳以上の者とする。

(申請・発行)

第3条 シルバーカードの発行は、本人の申請によりこれを行うものとする。

2 シルバーカードの発行を受けようとする者は、かんらシルバーカード発行申請書(様式第2号)に3箇月以内に撮影した写真(縦3cm、横2.5cm)を一枚添えて、申請しなければならない。

3 シルバーカードの発行を受けられる枚数は、1人につき1枚とする。

(再発行)

第4条 シルバーカードを著しくき損し、又は汚損したときは、かんらシルバーカード再発行申請書(様式第3号)に当該カードを添えて、再発行を申請することができる。

2 前項の規定は、第6条のシルバーカードの紛失等による再発行の申請についても準用する。

(管理義務)

第5条 シルバーカードは、自己の責任において、適切に管理しなければならない。

(紛失等の届出)

第6条 シルバーカードの紛失・盗難・その他の事故が発生した場合は、かんらシルバーカード紛失等の届出書(様式第4号)により、直ちに届け出なければならない。

(返還)

第7条 シルバーカードの発行を受けた後、第2条による資格を失ったときは、速やかに返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

かんらシルバーカード発行要綱

平成13年8月1日 要綱第17号

(平成13年8月1日施行)