○セクシュアル・ハラスメントについての苦情処理要領

平成13年1月23日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情を迅速公正かつ円満に処理し、もって男女が、対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領においてセクシュアル・ハラスメントとは、職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。

(適用範囲)

第3条 この要領は、職員同士の問題及び職員と住民等との関係についての問題に適用する。

(セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第4条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理に当たるため、セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、教育長、総務課長、職員団体の代表、町長が指名する職員、計5名の委員をもって構成する。

(苦情処理担当窓口の設置)

第5条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情を受け付ける苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)を設置し、総務課庶務係長の職にある者及び職員団体が推薦する者がその任に当たる。

2 セクシュアル・ハラスメントを受けていると思う職員は、委員会に申し出る前に、別記様式により窓口に申し出なければならない。ただし、被害を受けている職員以外の者も、当事者に代わって申し出ることができる。

3 窓口は、前項の規定による申出を受けたときは、申出人及び関係人から事情を聴取し苦情処理に当たる。

4 窓口は、第2項の規定による申出を受けたときは、事実の概要について委員会に報告しなければならない。ただし、第6条に基づいて委員会が開催されたときは、この限りでない。

(委員会への申出等)

第6条 窓口が委員会で処理することが適当と判断した場合、又は、申出人が委員会での処理を申し出た場合は、窓口は委員会の開催を要求しなければならない。

(苦情の処理)

第7条 委員会は、前条の規定による開催の要求があったときは、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動によって迅速に案件を処理しなければならない。

2 委員会で解決が困難な場合は、苦情を申し出た職員が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。

(プライバシーの保護等)

第8条 苦情処理に当たっては、当事者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課庶務係が担当する。

附 則

(施行期日)

この要領は、平成13年1月23日から施行する。

附 則(平成18年12月18日要領第2号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

様式(省略)

セクシュアル・ハラスメントについての苦情処理要領

平成13年1月23日 要領第1号

(平成19年4月1日施行)