○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月7日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月16日公平委告示第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、町長部局の職欄中、庶務係に属する主任及び主事の改正規定は、昭和48年4月28日から適用する。
附 則(昭和50年9月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年8月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月4日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年6月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日公平委規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、この条例による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。
別表
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、課長、補佐 |
町長部局 | 課長、補佐、保育所園長 |
公営企業 | 課長、補佐 |
教育委員会事務局 | 課長、補佐 |
農業委員会事務局 | 局長、課長、補佐 |
中学校 | 校長、教頭 |
小学校 | 校長、教頭 |
幼稚園 | 園長、補佐 |
備考
1 この表中「町長部局」とは、甘楽町行政組織規則(昭和58年甘楽町規則第3号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成する機関をいう。