○甘楽町特別職報酬等審議会条例
昭和45年12月18日
条例第29号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、甘楽町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は甘楽町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成27年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の甘楽町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の甘楽町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。