○甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例

昭和41年3月1日

条例第20号

第1条 甘楽町の特別職の職員(町議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬、手当及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 報酬又は手当を支給する職員及びその額は、臨時に任命する特別職の職員を除き、別表第1による。

第3条 臨時に任命する特別職の職員の報酬又は手当は、予算の範囲内で任命権者が定める。

2 前項の臨時に任命する特別職の職員のうち、選挙に関係する者の報酬又は手当は別表第2による。

第4条 報酬又は手当が年額で定めてあるもので、新たに特別職の職員となった者には、その月から、任期満了、辞職、失職又は死亡等によりその職を離れた者には、その月まで報酬又は手当を、月割計算で支給する。

2 報酬又は手当が年額で定めてある場合は、年4回以内に分割して支給することができる。

3 報酬又は手当が日額で定めてある場合は、公務のため出務した日数に応じて、その都度支給する。

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として一般職の職員の例により旅費を支給する。

2 前項の場合、別表第1の支給単位「月額」のものについては、一般職の職員の例により支給する。

3 特別職の職員が、町長、他の執行機関、若しくは議会の求めに応じて職務以外の公務に従事したときは、その従事日数に応じて費用弁償として1日につき2,200円を支給する。ただし、状況に応じて、その一部若しくは全部を支給しないことができる。

第6条 町長、副町長、教育長及び町議会議員が他の特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、農業委員報酬についてはその2分の1に相当する報酬及び監査委員報酬については、この限りではない。

第7条 この条例実施について、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正については昭和46年4月1日から適用し、別表第2の改正については、昭和46年6月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年10月3日条例第29号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年3月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正にあっては昭和51年4月1日から、別表第2の改正にあっては、昭和51年12月1日からそれぞれ適用する。

附 則(昭和52年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年10月1日条例第15号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年9月25日条例第25号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

附 則(昭和55年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年9月19日条例第13号抄)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、支給単位月額及び年額にあっては、昭和61年4月1日から、支給単位日額にあっては、昭和61年7月1日から適用する。

附 則(昭和62年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の改正事項については昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成元年3月20日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月28日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成4年3月21日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年9月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、支給単位年額にあっては、平成6年4月1日から、支給単位月額及び日額にあっては、平成6年9月1日から適用する。

附 則(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、学校保健医にあっては、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成10年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月27日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月18日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年9月11日条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月23日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月20日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例第6条の規定は適用せず、この条例による改正前の甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例第6条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成27年5月11日条例第22号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成27年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年7月14日から適用する。

附 則(平成27年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中の農地利用最適化推進委員の項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

職名

区分

支給単位

支給額

備考

教育委員

委員長

226,000

 

委員

135,000

 

選挙管理委員

委員長

84,000

 

委員

57,000

 

補充員

7,000

 

公平委員

委員

7,000

 

監査委員

学識

182,000

 

議会選出

131,000

 

農業委員

会長

328,000

 

職務代理

227,000

 

委員

194,000

 

農地利用最適化推進委員

委員

194,000


固定資産評価審査委員

委員

7,000

 

行政連絡区

区長

平等割

80,000

 

世帯割

1,200

 

区長代理

平等割

20,000

 

世帯割

300

 

組長

世帯割

600

 

環境保健支部長

 

平等割

20,000

 

世帯割

300

 

情報公開審査会委員

委員

6,500

 

個人情報保護審査会委員

委員

6,500

 

行政不服審査会委員

委員

6,500


行政不服審査会専門委員

委員

6,500


総合計画審議会委員

委員

6,500

 

キラッとかんら安心のまち創生会議委員

委員

6,500


キラッとかんら未来創生懇話会委員

委員

6,500


土地利用審議会委員

委員

6,500

 

特別職報酬等審議会委員

委員

6,500

 

交通指導員

隊長

140,000

 

副隊長

124,000

 

指導員

110,000

 

特別土地保有税審議会委員

委員

6,500

 

民生委員推薦会委員

委員

6,500

 

人権対策審議会委員

委員

6,500

 

予防接種健康被害調査委員会委員

委員

6,500

 

環境審議会委員

委員

6,500

 

廃棄物減量等推進審議会委員

委員

6,500

 

農業構造改善協議会委員

委員

6,500

 

鳥獣被害対策実施隊員

実施隊員

2,000

 

商工業振興対策審議会委員

委員

6,500

 

中小企業制度融資斡旋審査委員

委員

24,000

 

ふるさと景観審議会委員

委員

6,500

 

海外駐在員

駐在員

360,000


都市計画審議会委員

委員

6,500

 

消防団

団長

286,000

 

副団長

161,000

 

分団長

138,000

 

副分団長

80,000

 

部長

70,000

 

ラッパ長

70,000

 

班長

36,000

 

団員

31,000

 

幼稚園

専任園長

132,000

 

兼任園長

10,000

 

社会教育指導員

指導員

118,000

 

青少年問題協議会委員

委員

6,500

 

公民館運営審議会委員

委員

19,000

 

図書館協議会委員

委員

19,000

 

公民館

館長

132,000

 

図書館

館長

132,000


文化財調査委員

委員

6,500

 

歴史民俗資料館

館長

132,000

 

文化会館

館長

132,000

 

文化会館企画運営委員会委員

委員

19,000

 

ふるさと伝習館

館長

132,000


学校保健医

学校医

平等割

23,000

1校当たり

員数割

180

 

薬剤師

平等割

13,500

1校当たり

学級割

1,100

 

スポーツ推進委員

委員

14,000

 

国保運営協議会委員

会長

23,000

 

委員

19,000

 

上下水道料金審議会委員

委員

6,500

 

指定管理者選定委員

委員

6,500

 

子ども・子育て審議会委員

委員

6,500


地域おこし協力隊員

隊員

200,000以下


別表第2

職名

支給単位

支給額

備考

選挙長

選挙立会人

投票開票管理者

投票開票立会人

期日前投票管理者

期日前投票立会人

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額による。

 

付記

1 投票事務関係の報酬の支給単位は、投票所を開いてから閉じるまでを1日とした日額とする。ただし、投票箱等を送付する者には、500円を費用弁償として別に支給する。

2 開票事務関係の報酬の支給単位は開票所を開いてから閉じるまでを1日とした日額とする。ただし、閉鎖時刻が翌日の午前零時をすぎるときは、1時間すぎるごとに日額の1割を日額に加算した額とする。

3 無投票による選挙会が2時間以内に終了したときは、その報酬は、日額の半額とする。

甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例

昭和41年3月1日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月1日 条例第20号
昭和42年3月8日 条例第4号
昭和43年3月9日 条例第4号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和45年3月16日 条例第5号
昭和46年4月1日 条例第6号
昭和46年6月19日 条例第20号
昭和47年3月28日 条例第7号
昭和47年10月5日 条例第24号
昭和48年10月3日 条例第29号
昭和49年3月15日 条例第2号
昭和50年3月1日 条例第8号
昭和51年12月22日 条例第32号
昭和52年4月1日 条例第3号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和53年12月21日 条例第28号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和54年10月1日 条例第15号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和55年9月25日 条例第25号
昭和55年12月24日 条例第30号
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第28号
昭和57年12月24日 条例第20号
昭和58年9月19日 条例第13号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和61年3月28日 条例第7号
昭和61年6月25日 条例第12号
昭和62年10月1日 条例第13号
昭和62年12月17日 条例第18号
平成元年3月20日 条例第10号
平成元年9月21日 条例第20号
平成2年3月28日 条例第5号
平成2年6月26日 条例第16号
平成4年3月21日 条例第1号
平成6年9月19日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第2号
平成10年6月22日 条例第20号
平成12年3月22日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年3月25日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年6月27日 条例第25号
平成18年12月18日 条例第39号
平成19年9月11日 条例第16号
平成20年9月11日 条例第24号
平成21年3月23日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第3号
平成25年12月20日 条例第37号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年5月11日 条例第22号
平成27年9月18日 条例第24号
平成27年12月18日 条例第33号
平成28年3月18日 条例第7号