○甘楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例
昭和41年3月1日
条例第17号
甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例(昭和34年甘楽町条例第31号)の全部を改正する。
第1条 町長、副町長及び教育長に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とし、給料額は、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 722,000円
(2) 副町長 月額 584,000円
(3) 教育長 月額 546,000円
(通勤手当)
第1条の2 町長、副町長及び教育長の通勤手当の額は、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
第2条 町長、副町長及び教育長で6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対し期末手当を支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、前項の基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、第1条に規定する者が受けるべき給与月額とその額に、町長にあっては100分の20、副町長及び教育長にあっては100分の15の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月においては100分の202.5、12月においては100分の217.5を乗じて得た額とする。ただし、基準日以前の在職期間が6カ月以内の場合においては給与条例第23条第2項の各号の規定を準用する。
第3条 給料、通勤手当及び期末手当の支給の方法は、一般職員の例による。
第4条 町長、副町長及び教育長が公務のため出張したときは、甘楽町旅費支給条例(昭和41年甘楽町条例第5号)の規定によって、旅費を支給する。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する町長、助役、収入役に対して昭和49年3月2日から施行日までの期間につき期末手当を支給する。
(期末手当の額の特例)
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、甘楽町職員の給与に関する条例の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附 則(昭和43年3月9日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月3日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、第1条中、町長及び助役の給料額については昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月に支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和47年2月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月30日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年12月15日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年5月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月1日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 町長、助役、収入役が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月22日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 町長、助役、収入役が改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月26日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 町長、助役、収入役が改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月21日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和54年3月に支給される期末手当の額に限り、改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例第2条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」と読み替えるものとする。
附 則(昭和54年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第1条中町長及び助役の給料額については、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附 則(平成元年12月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 町長、助役、収入役が、改正前の条例に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年12月規則第12号で、同2年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の、甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改定規定、第1条の次に1条を加える改正規定、第2条第2項ただし書の改正規定及び第3条の改正規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月21日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて支給されることとなる町長、助役、収入役の期末手当の額が、この条例による改正前の甘楽町長、助役、収入役等諸給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいて支給された町長、助役、収入役の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の町長、助役、収入役の期末手当の額は、改正前の条例第2条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける町長、助役、収入役の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年9月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。
附 則(平成6年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成9年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年度及び平成11年度に限り、第1条中「760,000円」とあるのは「722,000円」とし、「615,000円」とあるのは「584,300円」とし、「595,000円」とあるのは「565,300円」とする。
附 則(平成11年3月31日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年3月22日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附 則(平成13年12月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の甘楽町長、助役、収入役等の諸給与支給条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成14年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第26号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の甘楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例第1条、第2条及び第4条の規定は適用せず、この条例による改正前の甘楽町長及び副町長の諸給与支給条例第1条、第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
(甘楽町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
3 甘楽町教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年条例第31号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の暫定的効力)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力有する。
附 則(平成28年3月10日条例第2号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の甘楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例第2条第2項及び附則第3条の規定による改正後の甘楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年甘楽町条例第5号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた甘楽町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年甘楽町条例第31号。以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の甘楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の甘楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(旧教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
第3条 旧条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第4条 旧条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
第6条 附則第2条、第5条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。