○物品の分類及び重要物品の指定
昭和57年4月1日
訓令第1号
甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号)第211条第2項の規定により、物品の分類及び重要物品を次のように定める。
1 物品の分類
物品の分類は、次の規定によるものとする。
(1) 備品
形状又は性質を変えることなく長期間の使用に耐えるもので、取得価格又は評価額(以下「取得価格等」という。)が20,000円以上のものをいう。ただし、次のアに掲げるものは、本文の規定にかかわらず消耗品として取扱うものとする。
ア 消耗品として取扱うもの
(ア) 機械又は器具の修理用又は補充用の部品
(イ) 記念品、賞品又は謝礼品及び宣伝、奨励、指導又は教材の目的をもって購入後直ちに配布するもの
(ウ) その他消耗品として取扱うことが適当と認められるもの
(2) 消耗品
形状若しくは性質が短期間の使用で消費するもの、長期間の使用に適さないもの又は形状若しくは性質が(1)本文の規定に該当するもので、取得価格等が20,000円未満のものをいう。ただし、次のアからキまでに掲げるものは、本文の規定にかかわらず備品として取扱うものとする。
ア 職員用の机及びいす
イ 甘楽町の規則又は規程に定める公印、職印、領収印及び検査印
ウ 美術品及び工芸品
エ 標本、見本及び模型のうち資料価値の高いもの又は長期間保存若しくは陳列することが必要と認められるもの
オ 図書、書籍、掛図及び書画のうち資料価値の高いもの又は文献として長期間保存する必要があると認められるもの
カ 国県の補助事業に係る補助金により取得したもので、当該補助事業に係る規定により備品として管理することが規定されているもの
キ その他備品として管理することが適当と認められるもの
(3) 物品の数量及び単位は通常の商慣習に用いる数量及び単位により表すものとする。
2 重要物品の指定
重要物品は、別表に掲げるとおりとする。
別表 重要物品
番号 | 品名 | 例示 |
1 | 普通貨物自動車 | 自動車登録番号の分類番号(以下「分類番号」という。)が1及び10~19までの自動車 |
2 | バス型乗用自動車 | 分類番号が2及び20から29までの自動車 |
3 | 普通乗用自動車 | 分類番号が3及び30から39までの自動車 |
4 | 小型貨物自動車 | 分類番号が4及び40から49までの自動車(軽自動車を除く。) |
5 | 小型乗用自動車 | 分類番号が5及び50から59までの自動車(軽自動車を除く。) |
6 | 小型三輪貨物自動車 | 分類番号が6及び60から69までの自動車 |
7 | 小型三輪乗用自動車 | 分類番号が7及び70から79までの自動車 |
8 | 特種用途自動車 | 分類番号が8及び80から89までの自動車(軽自動車を除く。) |
9 | 特殊自動車 | 分類番号が0又は9及び01から09まで又は90から99までの自動車(軽自動車を除く。) |
10 | 軽貨物自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する貨物自動車及び貨客兼用自動車 |
11 | 軽乗用自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する乗用自動車 |
12 | 軽特殊自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する特殊自動車 |
13 | 1品(附属装置を含む。)の取得価格等が50万円以上のもの |
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備考
1 例示の欄中自動車登録番号の分類番号とは、自動車登録令施行規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条に規定する自動車登録番号について、同条第2号に掲げる分類番号をいう。
2 例示の欄中軽自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車をいう。