○甘楽町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 国峰簡易水道特別会計 国峰簡易水道事業
(3) 老人保健特別会計 老人保健医療
(4) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業
(5) 公共下水道事業特別会計 公共下水道事業
(6) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
第2条 前条第2号の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日条例第16号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年2月1日条例第2号)
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年8月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月22日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条第3号を削る改正規定は、平成12年6月1日から施行する。