○甘楽町特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 国峰簡易水道特別会計 国峰簡易水道事業

(3) 老人保健特別会計 老人保健医療

(4) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(5) 公共下水道事業特別会計 公共下水道事業

(6) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

第2条 前条第2号の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年10月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年12月24日条例第16号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年2月1日条例第2号)

この条例は、昭和60年2月1日から施行する。

附 則(昭和61年9月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年8月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年3月22日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条第3号を削る改正規定は、平成12年6月1日から施行する。

甘楽町特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6類 財  務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和46年10月5日 条例第32号
昭和50年3月1日 条例第5号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和55年3月26日 条例第12号
昭和57年12月24日 条例第16号
昭和58年3月28日 条例第2号
昭和60年2月1日 条例第2号
昭和61年9月18日 条例第18号
昭和61年12月20日 条例第26号
平成2年6月26日 条例第12号
平成2年8月23日 条例第18号
平成3年3月22日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第1号