○甘楽町補助金等に関する規則
昭和37年5月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 補助金等の交付については、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外のもの(国、県、他の市町村及びこれらの機関並びにこれらに類似するものを除く。)に交付する補助金、交付金、利子補給金等であって相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
3 この規則において「間接補助金等」とは、国県の補助金等の交付を、その交付の直接又は間接の原因若しくは条件として、かつ、当該補助金等交付の目的に従って、相当の反対給付を受けないでなす給付金をいう。
4 この規則において、「間接補助事業者等」とは、間接補助金等の交付の対象となる事務又は事業を行う者をいう。
(交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容を記載した申請書に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の事業計画及び経費の予算、補助事業等の完了の予定期日
(2) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(3) 補助事業等の効果
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書に添付すべき書類のうち、町長が特にその必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請に基づき、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について、修正を加えて交付の決定をすることができる。
3 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、次の各号に定める事項を記載した文書を、交付申請者に交付するものとする。
(1) 補助事業者等の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の名称、目的及び内容
(3) 補助金等の額
(4) 第5条に掲げる事項
(5) 補助事業を完了すべき期日
(6) その他必要な事項
4 前項の記載事項は、その一部を省略することができる。
5 交付の決定に不服のある者は、特に定める場合のほか、交付の決定があったことを知った日から3月以内に、町長に審査請求又は申請の取り下げをしなければならない。
6 前項の審査請求又は申請の取り下げは、文書をもってしなければならない。
(交付の条件)
第5条 補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において必要があるときは、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を、町に給付すべき旨の条件を付することができる。
2 補助金等の交付目的を達成するため必要があるときは、その他の必要な条件を付するものとする。
(補助金等の額の確定、交付、返還)
第6条 第10条により補助事業等の完了に係る成果の報告を受けた場合においては、町長は、その成果が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 補助金等の額の確定前においても、相当の理由があるときは、町長は補助事業者等に対し、前金払い又は概算払をすることがある。
3 既に確定額を超えて補助金等の交付を受けているときは、当該補助事業者等は、確定額を超えている部分に相当する額を、町長の定める期限内に返還しなければならない。
4 第12条により補助金等の交付の決定が取消されたもので、既に補助金等が交付されたものについては、その交付された補助金等に相当する額を、町長の指定する期限までに返還しなければならない。
(補助事業者等の義務)
第7条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 間接補助事業者等は、間接補助金等にかかる事業について、その交付目的に適合した使用が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(補助事業等の執行について町長の承認)
第8条 補助事業者等は、次の場合は、町長に報告し、その承認を得なければならない。
(1) 補助事業等の内容又は予算の変更(町長があらかじめ認めた軽微なものを除く。)をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者等は、別に定めるところにより補助事業等の執行状況を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、当該年度の3月31日までに補助事業等の成果を記載したその事業の実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業等が当該年度の年度途中において完了したときは、その日から1ケ月以内に、前項の報告書を町長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、町長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
(事情変更による交付の決定の取消等)
第11条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においても、その後の事情の変更により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消によって補助事業者等に損害を与えたときは、申請に基づき町長が必要と認めたときは、補助金相当額以内を交付することができる。
(交付の決定の取消)
第12条 補助事業者等が次の各号の一に該当する場合は、町長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。
(1) 不正の手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると町長が認めたとき。
3 国県の補助金等に係るものにあっては、国県の補助金等の交付の決定の全部又は一部が取消されたときは、当該国県の補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。
4 前3項の規定は補助事業者等について、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても、適用することができる。
(是正のための措置)
第13条 前条第1項の規定によって、交付の決定を取消す場合においては、町長は、補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定を取消すことがある旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第14条 補助事業者等が返還金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その者に対して交付すべき他の補助金等を当該額を限度として交付しないことがある。
(加算金及び延滞金)
第15条 補助事業者等は、第12条第1項各号の事由又はこれに準ずる事由によって、補助金等の返還を命ぜられたときは、その返還を命ぜられた補助金等を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した額の範囲内で町長の定める加算金を納付しなければならない。
2 補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに返還しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、その延滞額100円につき1日3銭の割合で計算した額の範囲内で、町長の定める額の延滞金を納付しなければならない。
(調査)
第16条 町長は、必要があるときは、補助事業者等に対して、報告をさせ又は職員をして必要な調査をさせることができる。
2 前項の報告の徴収又は調査に対して、補助事業者等は、協力しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
3 昭和37年度に限り、第3条第1項中「その年度の初まる2ケ月前に」とあるを「昭和37年7月31日までに」と読み替えるものとする。
附 則(平成3年9月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。