○甘楽町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、その他財源の不足を生じたときの財源に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 次の各号に掲げる収入は、この基金に積立てる。

(1) 普通財産より生ずる収入

(2) 指定寄附金

2 前項の規定にかかわらず、町長は議会の議決を得て、歳計剰余金の一部を積み立てることができる。

第3条 前条の収入は、毎年度決算終了のとき積み立てるものとする。

(積み立ての停止)

第4条 次の各号の一に該当する場合は議会の議決を経て、第2条の積立金の一部又は全部の積み立てを、停止することができる。

(1) 町債を起し、その償還を終るまでの年度

(2) この基金を繰入れた年度及び繰入金の繰戻しを終るまでの年度

(3) 凶作、その他非常の災害に遭遇した年度

(4) 町民税及び固定資産税の賦課税率が、標準税率の1.2倍を超える年度

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 財政上必要があると認めるときは、町長は確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、議会の議決を経て、町長は基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害復旧事業費が多額で、財源が著しく不足する場合

(2) 町債の繰上償還のため財源が著しく不足する場合

(3) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合

(4) その他特別の事情により財源が著しく不足する場合

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前、町基本財産積立金、学校基本財産積立金及び罹災救助基金積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 甘楽町基本財産蓄積条例(昭和34年甘楽町条例第60号)、甘楽町学校基本財産蓄積条例(昭和34年甘楽町条例第61号)及び甘楽町り災救助基金蓄積条例(昭和34年甘楽町条例第62号)は廃止する。

甘楽町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第15号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6類 財  務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第15号