○甘楽町地域福祉基金条例

平成2年3月28日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 高齢化社会の到来に備え、保健福祉活動の促進、快適な生活環境の形成を図るため、甘楽町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として追加し積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して町民の保健福祉増進を図る事業に充てるものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金を保健福祉活動の促進、快適な生活環境の形成に必要な事業に要する経費に充てる場合は、議会の議決を経て基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年3月22日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月23日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

甘楽町地域福祉基金条例

平成2年3月28日 条例第2号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第6類 財  務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月28日 条例第2号
平成3年3月22日 条例第3号
平成5年3月23日 条例第8号