○長岡今朝吉福祉基金条例
平成5年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、長岡今朝吉福祉基金の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 甘楽町有功者長岡今朝吉氏より甘楽町に寄附された寄附金を基とし、本町福祉推進の資金に充てるため長岡今朝吉福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は5,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、福祉振興の経費に充てるものとする。
(処分)
第6条 町長は、基金を福祉振興の経費、生活環境の形成に必要な事業に要する経費に充てる場合は、議会の議決を経て基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。