○甘楽町介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月22日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 介護保険特別会計財政の健全な運営に期するため、甘楽町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各年度の介護保険特別会計剰余金の全部又は一部及び基金から生ずる収入をもってこれに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付費の増加等により介護保険財政の運営に支障が生じたとき。
(2) その他特別な事情により会計年度内の歳入が歳出に不足を生じたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。