○甘楽町税の減免に関する規則

昭和42年5月22日

規則第5号

第2条 条例第51条第1項の規定による町民税の減免については、次の各号の基準による。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。

扶助の種類

軽減又は免除の割合

生活扶助

全部

医療扶助

納税義務者が受けたとき

10/10以内

同居の控除対象配偶者及び扶養親族が受けたとき

5/10以内

(2) 前号以外の扶助を受けたもので、特に減免を必要と認められるものは、実情によって定める。

(3) 前2号の適用については、保護を受けることになった日以後の納期にかかる分について適用する。ただし、やむを得ない事情があると認められるものについては、保護を受ける日以前のものについても減免することができる。

(4) 公益社団法人及び公益財団法人

(5) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

(6) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

(7) 前3号に掲げる法人又は団体とその性格及び事業内容が類似しているもの

(8) 震災、風水害、火災、盗難等(以下「災害等」という。)により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項第9号又は法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

9/10

(9) その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財につき災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が200万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

100万円以下であるとき

1/2

全部

150万円以下であるとき

1/4

1/2

150万円をこえるとき

1/8

1/4

(10) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、第4号及び第5号によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が180万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が60万円をこえるものを除く。)に対しては、農業所得にかかる町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

40万円以下であるとき

全部

60万円以下であるとき

8/10

80万円以下であるとき

6/10

120万円以下であるとき

4/10

120万円をこえるとき

2/10

(11) 廃業、失業、退職、転業、その他の事由によって、その年の所得が皆無となり、又は著しく減じた場合は、次の区分による。ただし、企業を法人に移し当該法人の社員又は組合員となった者を除く。

区分

軽減割合

無所得となったもの

7/10以内

所得の2/3以上を減じたもの

5/10以内

所得の1/2以上を減じたもの

3/10以内

(12) 死亡によって、その年の所得が皆無となり又は著しく減じた場合は、次の区分による。

区分

軽減割合

無所得となったもの

8/10以内

所得の2/3以上を減じたもの

6/10以内

所得の1/2以上を減じたもの

4/10以内

(13) 本人又は同居の親族の、その年の医療費が前年所得に比し著しく多額の場合は、次の区分による。ただし、保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。

区分

軽減割合

医療費が前年所得の80%以上の場合

7/10以内

〃        50%以上の場合

5/10以内

〃        30%以上の場合

3/10以内

(14) 貧困のため他人の援助によって生計を維持している者については、その実情によって定める。

(15) 前各号に定めるもののほか、特別の事由によって減免を必要と認められるもので、この基準により難いものについては、その実情によって定める。

第3条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免については、次の各号の基準による。

(1) 貧困により生活のため、公私の扶助を受ける者が所有し、かつ、使用する固定資産は、次の区分による。ただし、貸地、貸家を除く。

区分

軽減又は免除の割合

生活扶助(生活保護法の規定による)

全部

医療扶助(生活保護法の規定による)

医療費の全額を受けているもの

10/10以内

医療費の一部を受けているもの

5/10以内

(2) 前号以外の扶助(生活保護法の規定による)を受けている者で減免を必要と認めるもの並びに親族、その他の者から生活費の全部若しくは大半の援助を受けている無収入の者で減免を必要と認めるものについては、実情によって定める。

(3) 賦課後に前号の適用を受けることとなったものについては、その後の納期にかかる分について適用する。ただし、やむを得ない事情があると認められるものについては、公私の扶助を受けることとなった日以前のものについても減免することができる。

(4) 公益のために直接専用する固定資産は、次による。ただし、有料で借用するものを除く。

部落共有の公民館、公会堂等で、もっぱら集会等の公益のために使用されているもの

免除

(5) 災害等により著しく価値を減じた固定資産は、次の基準により軽減し又は免除する。

 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の8/10以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の6/10以上8/10未満であるとき

8/10

被害面積が当該土地の面積の4/10以上6/10未満であるとき

6/10

被害面積が当該土地の面積の2/10以上4/10未満であるとき

4/10

 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき

8/10

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき

6/10

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2/10以上4/10未満の価値を減じたとき

4/10

 以外の固定資産については、次の基準により軽減し、又は免除することができる。

(ア) 農地又は宅地以外の土地

に準ずる。

(イ) 償却資産

に準ずる。

(6) その他特に事情のあるもの

 災害等を受けた者が所有する固定資産で前号の固定資産以外の固定資産については、前号の損害の程度に応じ、次の基準により軽減する。

(ア) 土地

前号アの固定資産の損害程度

軽減割合

8/10以上

3/10以内

6/10以上8/10未満

2/10〃

4/10〃 6/10〃

1.5/10〃

2/10〃 4/10〃

1/10〃

(イ) 家屋

前号イの固定資産の損害程度

軽減割合

家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

3/10以内

家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき

2/10以内

〃     4/10以上6/10未満の〃

1.5/10以内

〃     2/10以上4/10〃

1/10以内

(ウ) 償却資産

(イ)に準ずる。

 災害等を受けて、その復旧のために建築された家屋については、次の区分により軽減する。

固定資産税が課されることとなった年度

軽減割合

初年度

5/10

2年度

3/10

第4条 条例第89条第1項の規定による軽自動車の減免については、次の基準による。

公益のために直接専用する軽自動車等

免除

第4条の2 条例第89条の2の規定による軽自動車税の減免については、次の基準による。

(1) 天災その他特別の事情がある場合

区分

減免の割合

当該軽自動車が運行不能となったため修理又は買替えたもの

当該年度分全額

条例による町税の減免をうけるに至ったとき

当該年度分に限り町長が認めた者

(2) 貧困のため、公私の扶助をうけるもの

区分

減免の割合

0.125リットル以下の原動機付自転車

現に保有しているものに限り全額

四輪貨物・乗用・二輪小型・軽三輪・軽二輪・特殊その他用・小型農耕用

現に保有しているもので特に町長が認めた場合2分の1

第5条 条例第90条第1項の規定による軽自動車税の減免については、次の基準による。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び当該身体障害者と生計を一にする者並びに当該身体障害等を常時介護(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)する者が運転する場合

障害の区分

障害の級別

減免の割合

本人が運転する場合

身体障害者の通学、通院、通所又は生業のために、当該身体障害者と生計を一にする者又は常時介護(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)する者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

全額

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

喉頭摘出による音声機能障害

3級


上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの及び当該身体障害者等と生計を一にする者並びに常時介護(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)する者が運転する場合

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

減免の割合

本人が運転する場合

戦傷病者の通学、通院、通所又は生業のために、当該戦傷病者と生計を一にする者又は常時介護(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)する者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

全額

聴覚障害

平衡機能障害

喉頭摘出による音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症


上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害の程度に該当する障害を有するもの(以下この号において「重度知的障害者」という。)。ただし、当該重度知的障害者と生計を一にする者又は当該重度知的障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該重度知的障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。

障害の区分・級別

減免の割合

重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合

全額

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するものであり、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けているもの(以下この号において「1級精神障害者」という。)。ただし、当該1級精神障害者と生計を一にする者又は当該1級精神障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該1級精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。

障害の区分・級別

減免の割合

精神障害者保健福祉手帳に「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付を受けている場合

全額

第6条 国保税条例第23条の2第1項による国民健康保険税の減免該当者(後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。))の減免については、次の各号により減免することができる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

第7条 この規則に定めるもののほか、町税の減免に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。

附 則(昭和49年4月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

附 則(昭和54年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(平成4年6月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成9年10月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年6月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

附 則(平成23年12月14日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日規則第7号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町税の減免に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

甘楽町税の減免に関する規則

昭和42年5月22日 規則第5号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第6類 財  務/第3章 町  税
沿革情報
昭和42年5月22日 規則第5号
昭和49年4月10日 規則第4号
昭和54年12月24日 規則第12号
平成4年6月4日 規則第9号
平成9年10月15日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第6号
平成20年7月1日 規則第16号
平成22年6月2日 規則第11号
平成23年12月14日 規則第15号
平成25年3月18日 規則第7号
平成25年9月20日 規則第13号