○甘楽町農村地域工業等導入地区における町税の課税の特例に関する条例

昭和59年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条第1項又は第2項の実施計画において同条第3項の規定により定められた工業等導入地区のうち法第10条の自治省令で定める地区内において法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)第3条第3号の対象設備(以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者に対する町税課税の特例について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税の免除)

第2条 町長は、新設又は増設に係る対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(法第5条第1項又は第2項の実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して、町が課する固定資産税については最初に課すべきこととなる年度から3年度分に限り課税を免除する。この場合においては、減価償却資産の取得価額の合計額が3,000万円以下のものも含むものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は規則で定めるところにより町長に課税免除の申請をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年9月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月20日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の甘楽町農村地域工業等導入地区における町税の課税の特例に関する条例は、昭和63年6月18日以後に取得される家屋、償却資産及び土地について適用し、同日前に取得された家屋、償却資産及び土地については、なお従前の例による。

附 則(平成14年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町農村地域工業等導入地区における町税の課税の特例に関する条例

昭和59年3月28日 条例第5号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第6類 財  務/第3章 町  税
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第5号
昭和62年6月24日 条例第6号
昭和63年9月19日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第2号
平成14年3月31日 条例第13号
平成16年3月31日 条例第6号