○甘楽町手数料条例
平成12年3月22日
条例第8号
甘楽町手数料条例(昭和41年甘楽町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 年齢65歳以上の者から住民基本台帳カードの交付申請があったとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第3号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、住民基本台帳カードの規定は平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表中、住民基本台帳カードの項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付の項は平成28年1月1日から施行する。
別表
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
優良宅地造成認定申請 | 1件につき 86,000円 |
優良住宅新築認定申請 | 1件につき、新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは 6,200円 100m2を超え500m2以下のときは 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のときは 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のときは 35,000円 10,000m2を超えるときは 43,000円 |
住宅用家屋証明申請 | 1件につき 1,300円 |
戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 450円 |
戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 |
除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 750円 |
除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項 1件につき 350円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項 1件につき 450円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧 | 書類1件につき 350円 |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付 | 1件につき 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
登録票(飼養登録)の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記載に関する証明 | 1件につき 300円 ただし、証明書自動交付機による証明の申請の場合は、200円とする。 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する通知カードの再交付 | 1件につき 500円 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付 | 1件につき 800円 |
戸籍の附票に関する証明 | 1件につき 300円 |
住民票、戸籍の附票の閲覧 | 1件につき 300円 |
身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
不在籍に関する証明 | 1件につき 300円 |
死亡届の記載事項証明 | 1件につき 300円 |
埋火葬に関する証明 | 1件につき 300円 |
印鑑に関する証明 | 1件につき 300円 ただし、証明書自動交付機による証明の申請の場合は、200円とする。 |
印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
印鑑登録証再交付 | 1件につき 300円 |
納税証明 | 1件につき 300円 |
公租公課に関する証明 | 1件につき 300円 ただし、証明書自動交付機による証明の申請の場合は、200円とする。 |
不動産に関する証明 | 1件につき 300円 |
資産に関する証明 | 1件につき 300円 |
納税管理人に関する証明 | 1件につき 300円 |
法人に関する証明 | 1件につき 300円 |
営業に関する証明 | 1件につき 300円 |
扶養に関する証明 | 1件につき 300円 |
所得に関する証明 | 1件につき 300円 ただし、証明書自動交付機による証明の申請の場合は、200円とする。 |
公簿に関する証明 | 1件につき 300円 |
公簿の閲覧 | 1件につき 300円 |
公文書の受理に関する証明 | 1件につき 300円 |
災害に関する証明 | 1件につき 300円 |
予防接種に関する証明 | 1件につき 300円 |
国民健康保険に関する証明 | 1件につき 300円 |
その他の証明 | 1件につき 300円 |