○甘楽町分担金徴収条例

昭和41年3月1日

条例第13号

(目的)

第1条 地方自治法第224条の規定に基づき、本町で施行する工事及び県営土地改良事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより、分担金を徴収する。

(工事の定義)

第2条 この条例で工事とは、次に掲げる工事をいう。

(1) 道路、橋の設置及び維持、管理に関する工事

(2) 上、下水道の設置及び維持に関する工事

(3) 営造物の設置、維持及び修理に関する工事

(4) かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更工事

(5) 開田又は開畑工事

(6) ほ場整備工事

(7) 農業集落排水工事

(8) その他必要な工事

(分担金の賦課)

第3条 分担金は、当該工事の施行により利益を受ける者又はその面積を基準とし受益者に賦課する。

(賦課の基準等の決定)

第4条 分担金の額は、当該工事に要する費用のうち、国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金の額を除いた額を超えない範囲内で、議会の議決を経て定める。

2 前項の分担金の徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 受益者が、当該工事に対して物件、労力又は金銭等の寄附をしたときは、第1項の分担金から、物件、労力は金銭に換算し、それぞれ担当する額を減免することができる。

(町税条例の準用)

第5条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、甘楽町税条例の例による。

(条例施行の細目)

第6条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月26日条例第19号)

この条例は、昭和56年3月18日から施行する。

附 則(平成2年8月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

甘楽町分担金徴収条例

昭和41年3月1日 条例第13号

(平成2年8月23日施行)

体系情報
第6類 財  務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和41年3月1日 条例第13号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和56年3月26日 条例第19号
平成2年8月23日 条例第19号