○甘楽町立学校設置条例

昭和51年10月14日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、甘楽町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条による学校をいう。

(設置)

第3条 本町は、町立学校を別表に掲げるとおり設置する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する幼稚園、小学校及び中学校はそれぞれこの条例による幼稚園、小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。

3 別表中、福島幼稚園にあっては認可のあった日から施行するものとする。

4 甘楽町立幼稚園設置に関する条例(昭和48年甘楽町条例第25号)は廃止する。

附 則(昭和53年12月21日条例第26号)

この条例は、知事の認可のあった日から施行する。

附 則(昭和56年3月26日条例第15号)

この条例は、知事の認可のあった日から施行する。

附 則(昭和59年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月20日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月22日条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月15日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月14日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条)

名称

位置

甘楽町立小幡幼稚園

甘楽町大字小幡846番地

甘楽町立福島幼稚園

甘楽町大字福島957番地1

甘楽町立新屋幼稚園

甘楽町大字天引26番地

甘楽町立小幡小学校

甘楽町大字小幡846番地

甘楽町立福島小学校

甘楽町大字福島939番地1

甘楽町立新屋小学校

甘楽町大字天引38番地1

甘楽町立甘楽中学校

甘楽町大字白倉1411番地

甘楽町立学校設置条例

昭和51年10月14日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年10月14日 条例第25号
昭和53年12月21日 条例第26号
昭和56年3月26日 条例第15号
昭和59年12月25日 条例第27号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成15年9月22日 条例第24号
平成22年12月15日 条例第30号
平成24年12月14日 条例第31号
平成26年3月17日 条例第6号