○甘楽町立学校設置条例
昭和51年10月14日
条例第25号
甘楽町立学校設置条例(昭和47年甘楽町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、甘楽町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条による学校をいう。
(設置)
第3条 本町は、町立学校を別表に掲げるとおり設置する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 別表中、福島幼稚園にあっては認可のあった日から施行するものとする。
4 甘楽町立幼稚園設置に関する条例(昭和48年甘楽町条例第25号)は廃止する。
附 則(昭和53年12月21日条例第26号)
この条例は、知事の認可のあった日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第15号)
この条例は、知事の認可のあった日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月20日から適用する。
附 則(昭和61年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月22日条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条)
名称 | 位置 |
甘楽町立小幡幼稚園 | 甘楽町大字小幡846番地 |
甘楽町立福島幼稚園 | 甘楽町大字福島957番地1 |
甘楽町立新屋幼稚園 | 甘楽町大字天引26番地 |
甘楽町立小幡小学校 | 甘楽町大字小幡846番地 |
甘楽町立福島小学校 | 甘楽町大字福島939番地1 |
甘楽町立新屋小学校 | 甘楽町大字天引38番地1 |
甘楽町立甘楽中学校 | 甘楽町大字白倉1411番地 |